店舗スタッフの勤務時間について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて弊社直営店舗(雑貨販売)における勤務時間管理について質問がございます。
通常9時間拘束、休憩1時間30分、実働7時間30分となっておりますが
接客により休憩時間がフルに取れないことがございます。
①このような場合、休憩時間中に働いた分は、労働時間としてみなす必要があるのでしょうか。
(時給制の場合、その時間分は賃金支払いするべきでしょうか)
②休憩時間が短くなったことで、実働7時間30分働いた後に退社(つまり本来のシフト終了時刻より早く退社)している従業員がいます。本来であればシフト終了時間まで勤務するのが基本と思いますが、アパレル等小売店舗ではこういった運用が一般的なのでしょうか。他社の事例を知りたく思っております。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/11/07 15:21 ID:QA-0056766
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問内容に各々回答いたしますと‥
①:休憩時間であるにもかかわらずやむを得ず業務に従事していれば、当然ながら労働時間として認めなければなりません。従いまして、時給制である場合は勿論、そうでない場合も時間単価に応じて時間分の賃金支払を行う必要がございます。
②:ご認識の通り、労働契約内容は遵守しなければなりませんので、所定の勤務終了時間までは勤務する義務がございます。確かに休憩が取れないことは会社側の契約違反ですが、他の違反を理由に別の違反をしてもよいということにはなりません。アパレル業で有るか否かにつきましても、こうした判断においては全く関係ございません。
但し、こうした事が発生するのはやはり休憩時間が取れない事に大きな問題があるものといえます。たとえ法定の最低基準(8時間労働までは休憩45分要)をクリアしていても、重大な契約違反であることに違いはございません。最悪の場合、労働基準法第15条の「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」という規定に基いて突然退職されてしまう等といった大きなリスクを抱えることになります。
従いまして、1時間半の休憩付与は厳守しなければなりません。それが業務事情で無理であれば、直ちに就業規則及び労働契約書の見直しを進められる事が必要(※不利益変更になる為、原則労働者の個別同意も必要)です。
投稿日:2013/11/07 19:52 ID:QA-0056776
相談者より
ご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
御礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。
投稿日:2013/11/13 17:14 ID:QA-0056836大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休憩時間カットを命令じた時点で考えておくべき問題
所定労働時間7時間30分に対し、 接客のため、 休憩時間30分を労働させれば、 実労働時間8時間、 休憩時間1時間となり、 労働時間、 休憩時間いずれも、 法定ギリギリOKということになります。 時給制なら、 実働させた30分に対しては、当然、 対応時給を支払わなくてはなりません。 ご質問 ② では、 休憩時間30分短縮し、 実労働時間を7時間30分にままで、 シフトに影響が出ることに対する懸念だと思いますが、 そもそも、 所定休憩時間を短縮して労働を命じたのは、 会社自身ですから、 シフトへの影響をなくしたければ、 会社が対応を考えるべきで、 シフト終了時間まで勤務するのは労働者の義務という考えは正しくありません。 対応策はそんなに難しいことでもなく、 休憩時間カットを命令じた時点で考えておくべき問題だと思います。
投稿日:2013/11/07 20:25 ID:QA-0056777
相談者より
ご回答をありがとうございました。
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御礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。
投稿日:2013/11/13 17:14 ID:QA-0056837大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休憩時間について
まず、始業時刻、終業時刻、労働時間、休憩時間は労働契約上はじめに決めておくべき事項です。また、労働時間管理は会社がすべきものであり、従業員の判断で勝手に、ずらしたり、
帰ったりできるものではありません。
その上で、
①について
休憩時間は自由利用が原則ですが、判例では、多少の接客があったからといって労働時間とはならないとされています。ただし、毎日、状態化しているのであれば、休憩時間とはなりませんので、賃金の支払いが発生してきます。
②について
労働契約あるいは会社のルールまたは上司の許可なく、従業員が勝手に帰っていいというものではありません。
全体として
実働7.5Hであれば労基法上は、休憩時間は45分与えれば足りますので、休憩1.5hというのは、多いと思われますが、業務の都合上そのようにしているのであれば、休憩時間は
休憩するよう指示を徹底すべきです。
投稿日:2013/11/08 12:12 ID:QA-0056786
相談者より
ご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
御礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。
投稿日:2013/11/13 17:15 ID:QA-0056838大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
サービス業界
いろいろなケースは見て参りましたが、基本的に業界慣習より法律が優先です。実際にお客さんの動きによって接客・小売業では休憩時間がきっちりととりづらいのは多く見られます。しかし法律は法律なので、「働いた時間」に給与を支給しないのは違法です。いちいちそれを現場で責任者が確認するのは難しいでしょうか、これらを業界慣習や店舗の慣例という理由で野放しにするのはやはり企業の組織管理上避けるべきだと思います。
いちいちその場で確実に管理者の指示が出せない場合でも、その日の内に必ず管理者はそうした時間外労働も確認する、また社員は必ず申し出るようにするなど、組織管理を優先する方が結果として社員定着率も高まり、企業として強くなるといえます。現場任せではまず難しいと思いますので、本部が率先して従業員管理手法を改善する等指導されるのが良いかと思います。
投稿日:2013/11/08 22:09 ID:QA-0056793
相談者より
ご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
御礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。
投稿日:2013/11/13 17:15 ID:QA-0056839大変参考になった
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