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連続欠勤時の年次有給休暇の請求について

お世話になります。

従業員が年休を使い果たし、その後も連続欠勤を続けています。
そこで、連続欠勤期間中に新たに年休が付与された場合、その
年休の付与を認めないとすることは可能でしょうか。

投稿日:2013/10/16 17:39 ID:QA-0056510

Uさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休の付与について

全労働日の8割以上出勤でない場合には、労基法上、有休を付与しなくてもかまいません。

ただし、有休を取得した期間は、出勤したものとして扱います。

出勤率が8割以上の場合には、欠勤中でも、有休は付与しなければなりません。

投稿日:2013/10/16 18:27 ID:QA-0056511

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/11/21 17:39 ID:QA-0056938参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、たとえ欠勤や休職中であっても当人が在籍している限り、8割出勤等の法定要件を満たしていれば付与基準日に新たな年休権が発生します。

従いまして、連続欠勤を理由に年休を付与しない措置は労働基準法違反になりますので、付与自体は必要です。

但し、実際の年休取得につきましては当人の請求によって行われますので、当人から特に取得希望の申し出がなされなければ、会社側で欠勤日に充当する義務はございません。その場合には、退職した時点または年休権発生後2年経過した時点で年休が消滅することになります。

投稿日:2013/10/16 22:39 ID:QA-0056513

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/11/21 17:39 ID:QA-0056939参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用管理

まず有給休暇は労働者の権利であって、会社の褒賞ではありませんので社員である限り、その付与条件を満たす以上付与しないことは不可能です。ただし今回の長期欠勤のような場合、しっかり本人から「有給申請」は出ていますでしょうか。有給は本人の権利であった会社の判断で使用するものではありませんので、本人から申請がなければ単なる欠勤となります。また就業規則に則り、通常は事前申請を原則とする社が多いはずですので、遡って有給を充当する義務は会社側にはございません。

投稿日:2013/10/16 23:01 ID:QA-0056515

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/11/21 17:46 ID:QA-0056940参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

全労働日の 8 割以上出勤していることが有休付与の要件

連続欠勤があったことのみを事由として、基準日に新たに発生した有給休暇の取得を認めない、ということはできません。

ただし総歴日数から所定休日を引いた全労働日の 8 割以上出勤していることが有休取得の権利発生の要件となっておりますので、この方の出勤日数をご確認いただき、全労働日の 8 割未満だったのであれば新規の有休を付与しなくても問題ありません。(労基法第39条)

もし私傷病休職が発令されて会社に対する労働の義務が免除されている場合は、休職者は労働義務がない日について有給休暇を請求することができなくなります。しかし休職がまだ発令されていない段階では、労働義務が消滅していないため、この方は有休を申請することが可能となります。

投稿日:2013/10/16 23:06 ID:QA-0056516

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/11/21 17:46 ID:QA-0056941参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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