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車両運行管理

当社は車両による営業活動を行っております。
トラック等の運送業ではありませんが、通常の営業活動における1日あたりの運転距離や時間等の制限など、安全衛生上の規則またはガイドライン等は存在するのでしょうか。
全国を市場としているため、日帰りの場合には1日あたり相当の距離を運転することも少なくありません。途中で一泊させる等の検討が必要だと考えていますが、何か基準のようなものがあれば参考にさせていただきたいと考えております。
アドバイスよろしくお願いいたします。

投稿日:2006/08/02 12:06 ID:QA-0005617

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

自動車運転者に関しては、厚生労働大臣の告示により旅客・運送業務に従事する運転手について「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が定められています。

ちなみに「一般乗用旅客自動車運送事業」の運転手については、
・1箇月についての拘束時間は、299時間(※「労使協定」があるときは、322時間)を超えないものとすること
・1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度は、16時間とすること
・勤務終了後、継続して8時間以上の休息期間を与えること
と定められています。

尚、貨物運送業では若干基準が異なりますし、一般の営業車運転の場合についての規定は特にされておりません。

しかしながら、こうした基準を超える労働が行われたならば、運転手の過重負担になり、ひいては労災事故に繋がるリスクが高くなることは言うまでもありませんので、一つの目安として理解して頂ければと思います。

投稿日:2006/08/03 01:01 ID:QA-0005632

相談者より

 

投稿日:2006/08/03 01:01 ID:QA-0032350大変参考になった

回答が参考になった 0

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