退職について

当社の就業規則には

退職
社員が、次の各号に該当するに至った場合は、その日を退職の日とし、社員としての地位を失う。
(1)省略
(2)正当な理由なく本人より直接退職の申し出がなく、本人の所在が不明のまま14日を経過した場合。
 この場合、業務運営に支障を生じさせた場合、2週間が経過しない時点で解雇手続きをとることがある。


とあります。


高卒で4月採用の社員がおり、
業務を5カ月ほど見てきましたが、一人の社員がついて、必要な教育を施しましたが、業務を習得する能力が足りず当社が必要とする技術・能力に達せず、改善の見込みも薄いということで、本人にこれまでのこと、これからのことを話し合いをしました。
本人は、口頭で、辞める意向をしめしましたが、
家族(保護者は祖父)にそれを伝えることができない様子だったため、
家族には当社に来て頂き、仕事の様子等を説明をしました。

そして、家族で話し合ってもらう事としましたが、
その日以降、社員は欠勤し、家族からも連絡がありません。

一度、家族(祖父)に連絡を取り、
欠勤しているがどうするつもりなのか連絡を待ってますと伝えたものの、
また連絡がありません。

その社員は、普段から質問に対しての返事もままならない状況だったの、
電話で何かを尋ねても、返事もしません。

今月はシフトも組入れている状況で、
業務にかなりの支障をきたしています。


これは、上記の条文に当てはめることができるのでしょうか?

出来れば、解雇というより退職という方向で進めていきたいと思っていましたが、
本人及び家族から連絡がないので、困り果ててます。

投稿日:2013/09/09 11:57 ID:QA-0056061

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職について

本人が口頭で辞める意向だけは示したということですが、
退職日や、退職理由についてははっきりとしていないようですので、

就業規則の規定に則り、14日行方不明での退職ということでもよろしいでしょう。
取り急ぎ、会社の意向を、配達証明等で本人に郵送し、
異議がある場合は、連絡をもらうように記載しておくことです。

投稿日:2013/09/09 12:59 ID:QA-0056062

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

解雇回避努力プロセスの証拠を整備の上、内容証明郵便で通達

ご説明では、 「 無断欠勤 」、 又は、 「 能力不足 」 のいずれか、 或いは、 その双方の事由が、 絡んでいるように思われます。 前者の場合、 解雇、勧奨退職の事由としては、 比較的明快ですが、 それでも、 会社側の本人への接触努力が問われます。 後者の場合は、 やや厄介です。 先ず、 就業規則の解雇事由に該当するか否か、 次に、 解雇理由の合理性、 更に、 解雇の社会的相当性を解雇権濫用法理の下で総合的に判断することになるからです。 ですから、 解雇を検討するにあたっては、 この3点を満たすことが実務上重要になります。 これらすべてのプロセスと通じて、 会社として行った解雇回避努力の証拠を残すことが、 何にも増して重要です。 ご相談では、 更に、 祖父 ( 身元保証人でもある? ) が絡んでいるので、 ステップを整理して対処することが必要です。 先ずは、 祖父の存在は、 無視できないと思いますが、 当事者は、 あくまで 「 本人 」 です。 これ以上、 接触が見込めなければ、 経緯の記録を最終チェックの上、 内容証明郵便等の利用により、 会社の意思を通達する方法を採らざるを得ないとと思います。 その際の 「 意思 」 の内容は 、退職勧奨ではなく、 解雇とするのが妥当でしょうが、 そこは御社次第です。

投稿日:2013/09/09 13:52 ID:QA-0056063

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、電話連絡が取れないだけでは所在不明とはいえません。まずは自宅を訪問し本人に直接意思確認をされる事が必要です。可能であれば、家族に在宅時間等を確認された上で行かれるとよいでしょう。その上で数回訪問しても当人がおらず自宅に全く戻ってきていない・居場所を家族でさえも知らないということであれば行方不明といえる状況ですので、文面の退職事由に該当するものといえます。

ちなみに規定後段の解雇手続きも可能ですが、解雇となれば厳密には解雇通知を当人に渡す事が必要になりますので、行方不明の場合には返って処理が面倒になります。従いまして、このような場合は前段の自然退職にされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2013/09/09 22:43 ID:QA-0056068

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