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私的旅行を兼ねた海外出張の取扱い

掲題の件について、ご教示を賜りたく。
弊社従業員に、米国出張を命じました。しかし、出張期間と夏季休暇を予定していた期間が重なっていたため、時季変更権を説明して、合意の上、出張が決まりました。するとその従業員より、「夏季休暇をずらして、当該出張の前に渡米し、私的旅行をした後、そのまま現地で業務に従事したい」という申し出がありました。
そこで、
①申し出を認めるべきか
②申し出を認めなくても法令上問題はないか
③認めた場合、旅費や労災保険などの取扱いはどうすればよいか。
残念ながら、弊社では前例や関連規則がなく、対応に苦慮しております。

不勉強で申し訳ありませんが、以上宜しくお願いいたします。

投稿日:2006/08/01 11:05 ID:QA-0005606

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

通常「夏季休暇」というのは、年次有給休暇とは違って法令で定められた休暇ではありませんので、原則としては御社就業規則の定めに従って取り扱いを行うことになります。

あくまで当該夏季休暇が法定の年次有給休暇ではない「任意休暇」であることを前提にお答えしますと、

①及び②の申し出の件については、該当する取り扱い規定がない場合、本人と相談の上会社の判断で決定されるとよいでしょう。但し、申し出を拒否する場合には労働時間短縮の社会的要請が高まっている事を顧慮した上で、それなりの正当な理由を示す事(※事業に支障を与える場合はその具体的内容等)が望ましいと言えます。

また③の旅費についても規定がないという事ですが、出張そのものは会社指示によるものですから原則支給の線でかつ細かい金額等は本人負担を十分に考慮した上で相談の上決められるべきです。

なお、労災保険については海外出張の場合も原則通常通りの災害補償が受けられます。

今後の事もありますので、当該夏季休暇の取り扱いや旅費については早急に就業規則で定めておきましょう。

投稿日:2006/08/01 13:42 ID:QA-0005608

相談者より

 

投稿日:2006/08/01 13:42 ID:QA-0032341大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

私的旅行を兼ねた海外出張の取扱い

■出張日程が<時季変更権>を使って合意されたということですから、この夏季休暇は年次有休の一部なのでしょう。その時点では、夏季休暇は何時に変更されたのですか? 多分、一旦取消され、それが後程、今回のような申出になったものと考えてよいのでしょうか?
■時季変更権を使って出張日程が決まり、且つ、今回の申し出でが出張を含めた会社業務に不都合を及ぼさない限り、申し出でを認めない理由はないと思います。逆に、時季変更権まで使って調整した結果としての休暇申し出を拒否することの方が問題だと考えます。
■旅費に関しては、(弊職の経験では)現地での出張業務開始時点までは、本人負担、それ以後、帰国までは会社負担とするのが、比較的明快なルールであろうと思います。宿泊費、日当なども同様です。このように取り決めておけば、労災の適用開始日についても明確になると思います。

投稿日:2006/08/02 13:45 ID:QA-0005619

相談者より

 

投稿日:2006/08/02 13:45 ID:QA-0032346大変参考になった

回答が参考になった 0

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