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通勤時の寄り道について

いつも参考にさせていただいております。通勤災害について2点お教え下さい。

通災について下記のように認識しております。
1)会社届出の経路でなくても、合理的な自宅と会社の往復なら認定可(工事や混み具合で別の道を利用など)
2)会社届出の通勤手段でなくても、合理的な自宅と会社の往復なら認定可(普段は車だが、家族が使う日だけはバイクや自転車を利用など)
3)日常生活における基本的な買い物、通院、子供の保育園への送迎などであれば、私用で合理的な通勤経路を逸脱しても、認定可

質問① 3)の逸脱ですが、上記のような理由なら寄り道も含め経路全てが通災の対象となるのでしょうか。私用による逸脱のルートへ入るまでと、逸脱のルートから本来のルートに戻った時点からが労災の対象になるのでしょうか。

質問② 子供の送迎に年齢は関係するでしょうか。(雨の日の高校生の子供の送迎など)
また、配偶者をその勤務先へ送り届け、その後会社に向かうというケースも、保育園への送迎と同様に認められるでしょうか。
宜しくお願いします。

投稿日:2013/09/02 14:15 ID:QA-0055989

*****さん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問にお答えいたしますと‥

質問①:労働者災害補償保険法第7条第3項におきまして、「(前略)当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」と定められています。従いまして、原則寄り道の間は労災適用から除外されます。

質問②:日常的な子供の保育園送迎を伴う通勤については、買い物や通院とは異なりそもそも「逸脱」ではなく「合理的な通勤経路」と認められています。また、子の年齢によって直ちに判断されるのではなく、あくまで送迎の必要性があるか否かで判断されるものといえます。例えば、子が高校生であってもひどい悪天候等で車による送迎が不可欠な状況となれば、その間も含めて通勤災害として認定される可能性が高いものと考えられます。配偶者等の場合も同じですが、あくまでこうした臨時の送迎等についてはケースバイケースで労働基準監督署により事情を精査された上で判断されることになりますので、この場で断定は出来かねる件ご了承下さい。

投稿日:2013/09/02 18:24 ID:QA-0055990

相談者より

認められる理由でも、寄り道の間は労災対象にならないこと、理解いたしました。保育園の送迎は合理的な通勤経路として認められるとの事で、安心しました。配偶者の送迎を日常的に行っている社員がおりますので、リスクのある旨伝えておきます。ありがとうございました。

投稿日:2013/09/10 09:23 ID:QA-0056073大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基署

労災判断は労働基準監督署署長が行いますので、個別事例や個別の状況をどう判断されるかにもよります。ご提示のケースも事情により認められるケースもそうでない場合もあり得ると思います。

投稿日:2013/09/02 23:22 ID:QA-0055992

相談者より

ありがとうございました。諸先生に頂いた回答で、今後社員の質問にきちんと答えられます。

投稿日:2013/09/10 09:28 ID:QA-0056074大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤災害の趣旨に沿って限定的に判断

ご質問 ① ⇒ 逸脱、又、は中断の間、及び、その後の移動は 「 通勤 」と ならないのはご存じだと思いますが、 厚労省令で定めるやむを得ない事由の場合でも、 逸脱又は中断の間は、 「 通勤 」 から除かれます。 ご質問 ② ⇒ 逸脱・中断の例外となる行為は、 同省令で限定列挙されています。 それには、子の送迎、配偶者の送迎は含まれていません。 常識的には、天候理由による高校生や、配偶者の勤務先への移送リスクに、労働者保護の公的制度が適用されることは考えられないことです。

投稿日:2013/09/03 11:35 ID:QA-0055993

相談者より

ありがとうございました。諸先生に頂いた回答で、今後社員の質問にきちんと答えられます。

投稿日:2013/09/10 09:29 ID:QA-0056075大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

子供や配偶者の送迎が通勤経路として認められるかどうかは状況によります

おたずねの件ですが、質問 (1) については、やむをえない事由により日常生活上必要な行為を行うための最小限度の逸脱であれば、合理的な経路に戻った後からはふたたび通勤とみなされますが、寄り道をしている間については通勤として保護されません。

質問 (2) につきまして、「日常生活上必要な行為」として認められる具体例は厚生労働省令 (労災保険法施行規則 8 条) に定められていますが、子供や配偶者の送迎はその中に含まれておりません。

夫婦が共働きで他に子供を監護する者がいないため通勤途中で保育所に預けるようなケースについては、通勤途中での逸脱や中断というよりも、むしろ就業のために取らざるを得ない合理的な経路として認められるでしょう。

高校生の子供や配偶者の送迎については「日常生活上必要な行為」に該当しないため、家族構成や迂回する距離、立ち寄る時間などの状況によりケースバイケースで判断されるものと考えられます。

投稿日:2013/09/09 06:34 ID:QA-0056060

相談者より

ありがとうございました。諸先生に頂いた回答で、今後社員の質問にきちんと答えられます。

投稿日:2013/09/10 09:31 ID:QA-0056076大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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