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従業員の身だしなみと規定(または通達)について

毎々お世話になりありがとうございます。

先日、弊社が雇用する従業員(本社、工場、支店、営業所)のなかの、工場勤務者に「ひげ」「長髪」「茶髪」の者がいて、それを見かけた会社トップが「最近、みだしなみが乱れている」として全面禁止を部門管理者に言い渡しました。(*補足:今後再発した場合は、解雇も辞さないとの発言もあった)

 今回、部門管理者からそのことを規定として盛り込むよう総務部門に要請がありました。



相談
 弊社の服務規則は、
  「・・・会社の方針、規則規定を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の職務に専念し、作業能率の向上に   努め、互いにに協力して職場秩序を維持しなければならない」とあります。

 ①今回のことを受け、「ひげ」「長髪」「茶髪」は全面禁止 的な規定を服務心得に追加することが可能でしょ
   うか?
 
 ②規定化が困難な場合は、全社通達文書で対応することは、可能か?
   

 ①②とも可能な場合は、書き方(内容)のポイントもご教示いただければありがたいのですが。

 <投稿者の理解>  
  「ひげ」「長髪」「茶髪」にしたとしても(もちろん手入れされ清潔感がある) 規定にある 業務上の指示  命令に従い、自己の職務に専念し、作業能率の向上に努め、互いにに協力して職場秩序を維持・・・労務提供  ががなされていれば問題はないと考えるのですが。
   ましてや、ひげで解雇は不可能 と今までの知識の範囲では理解しています。
 
 
 トップの考えをどのように反映させたらよいか、慎重に対応したく考えますのでアドバイスよろしくお願いいたします。 以上

投稿日:2013/07/29 12:11 ID:QA-0055515

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

髭や服装といった身だしなみの件ですが、基本的には嗜好の問題で個人の自由であり、会社が大幅に規制する事柄ではないものといえます。勿論、誰が見ても不清潔と感じられるような外観であり、かつ現実にも顧客や同僚等に不快感を与えているのであれば、職場秩序に反するものとして改善させる事は可能です。

その上でご質問に回答させて頂きますと‥

①:上記観点からも全面禁止に通常合理性はないものといえますので、就業規則(服務規則も含みます)に記載する事は避けるべきです。実際、髭を理由の解雇は無効との判例もございますし、個性化・多様化の容認といった時代の流れにも反し、ひいては若い世代の採用等にもマイナスになるものといえるでしょう。

②:規定化をせず、通達文書で出される場合も、違反すれば解雇その他の制裁対象となるのであれば、規定化するのと変わりございませんので避けるべきです。ちなみに、就業規則の定め無しに突然出された通達への違反行為のみで制裁を加えることは、労働条件に無い措置として原則無効となりますので注意が必要です。

従いまして、トップの意思を反映させる対応としましては、通達文書にて
・「ひげ」「長髪」「茶髪」は極力控えること(※全面禁止とは記載しない)
・顧客や他の従業員等に不快感を与えるような「ひげ」「長髪」「茶髪」その他の身だしなみの乱れについては、就業規則に定めた職場秩序違反となる為、注意・指導及び制裁措置を科す場合があること
・注意等を行っても改善が見られない場合には解雇となる場合があること
といった内容を記載されるとよいでしょう。

投稿日:2013/07/29 13:30 ID:QA-0055517

相談者より

回答ありがとうございました。
思考回路も整理できすっきりしました。
早速、慎重に対応したく考えます。

投稿日:2013/07/29 14:13 ID:QA-0055520大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

従業員の身だしなみについて

ひげや金髪については、個人の趣味がありますので、全面禁止するには、会社でそれを禁止するに足りる、業務上の合理的な理由が必要です。

判例でもタクシー運転手のヒゲ、トラック運転手の金髪について、会社の禁止主張は負けています。

トップの価値観や好みだけで禁止するのは、合理性がありませんので、よく従業員に説明したり、話し合って、合意を取ることが必要です。

例えば、工場見学にお客様が来られて、苦言を呈されたとか、ビジネスに支障があるようであれば、業務上の合理的な理由があるとされる可能性が大きくなります。

投稿日:2013/07/29 13:37 ID:QA-0055518

相談者より

回答、ありがとうございました。
業務上の合理的な理由を押さえ、早々に対応したく考えます。

投稿日:2013/07/29 14:15 ID:QA-0055521大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の明記、懲罰に先立つ相当の手順が必要

労働者の人格や自由に対するに対する拘束は、 業遂行上必要かつ相当な範囲でのみ許され、使用者は、 そのような範囲を超えた支配や拘束を行わないよう配慮しなければならないという原則は変わりませんが、 逆の言い方をすれば、 必要かつ相当な範囲を逸脱すれば、 企業防衛の立場から、 改善指導、 警告、 解雇といった措置が必要とされることになります。 不変的な基本理念がある一方において、 社会通念と雖も、社会構造、人々の意識の変化とともに変化しています。 裁判例も、 有効、 無効とケースごとにバラけています。 そのキーポイントは、 どうやら、 本人の職種特性による事業遂行への影響度のように見受けます。 社会通念は、 こう言った実績の積み重ねに依って、 ユックリですが、 確実に変化するものだと思います。 さて、 ご相談の事案ですが、 就業規則の服務事項に 「 身だしなみに対する制限 」 をより明確に示しておくこと、 その趣旨の徹底を図ること、 違反事由の処罰に際しては、 軽度の懲戒、 警告、 改善度合いのチェックなど、 相当の手順を踏むことが不可欠です。 依って、 「 無差別な全面禁止 」 も 「 いきなり解雇 」も、 採るべき措置ではないと考えます。

投稿日:2013/07/29 14:10 ID:QA-0055519

相談者より

回答、ありがとうございました。
先生(計3名)の回答を踏まえ早々に対応したくえます。

投稿日:2013/07/29 14:18 ID:QA-0055522大変参考になった

回答が参考になった 0

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