退職のとき、社会保険料精算方法について
いつもお世話になっております。
退職のとき、社会保険の処理方法についてお尋ねします。
例をもって質問したします!
5月27日をもって退職になりました。
5月27日が退職日で、5月28日が社会保険資格喪失日となると知っています。
そして社会保険資格喪失日に当する月の社会保険料は、徴収されないということがわかりました。
給与日は毎月10日で
6月10日に5月分の給与が支給されます。
ここでご質問です。
6月に支給される給与で徴収される社会保険料は何月分ですか?
私の考えでは、
5月の給与から4月の社会保険料が徴収されてると思っています。
社会保険料の処理方法がわからなくて、困っています。
ご回答宜しくお願いいたします。
投稿日:2013/07/04 19:08 ID:QA-0055214
- willowさん
- 東京都/通信(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
6月に徴収される社会保険料は通常は、前月の5月分です。
ただし、5月28日が資格喪失日であるため、保険料は前月分である4月分まで
発生し、5月分は発生しません。
よって、6月支給の給与からは保険料は、徴収しません。
以上
投稿日:2013/07/04 19:15 ID:QA-0055215
相談者より
回答ありがとうございます。
説明もわかりやすく、すごく役立つと思います。
投稿日:2013/07/05 08:59 ID:QA-0055232大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社会保険料の徴収につきましては原則として翌月支払われる給与から徴収となります。これは保険料の納付期限が翌月末日となっているからです。
従いまして、ご認識の通り5月27日退職ですと社会保険料の徴収は4月分までとなりますので、翌月の5月10日に支払われる給与から4月分保険料が徴収され、こちらが最終の保険料徴収に当たります。
投稿日:2013/07/04 22:36 ID:QA-0055219
相談者より
回答ありがとうございます。
いつも助けてもらっています。
投稿日:2013/07/05 09:02 ID:QA-0055234大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
資格喪失月の前月分までを支払う必要があります。
5月28日に資格喪失の場合は4月の社会保険料が徴収されますので、
5月分の給与から徴収されることになります。6月分からは徴収されません。
【補足】
社会保険の資格喪失の日は死亡などによる喪失を除き、退職日の「翌日」とされています。
したがって、月末退職の場合はその翌日である翌月1日が資格喪失日となります。
補足で説明致しますと、月末の5月31日に退職した場合、資格喪失日は翌日の6月1日となりますので、
6月に支給する給与5月分の1カ月分の社会保険料を徴収する必要が生じます。
ご質問にある条件の場合は、上記回答している通り5月に支給される給与から徴収されることになります。
投稿日:2013/07/11 08:57 ID:QA-0055298
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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