短時間作業の派遣について
いつもお世話になります。
昨年改正されました改正派遣法において、例外要件に満たしていない者は
週20時間以上の勤務とあります。
その中で、元々5時間しかない作業の募集で、週3日以上勤務が出来る方
という条件で募集を行っています。
さらにこまかく言うと、5時間予定されている勤務の中で、1時間からの
勤務も可という内容も載せられています。
募集を掲載した担当に確認しますと、元々の短時間はその限りではないという
ことを言っていたのですが、元々5時間勤務のものであれば問題ないのか?
さらに、その内1時間からの勤務でも可という表記も問題ないのか。
お手数おかけしますが、ご回答お待ちしております。
投稿日:2013/06/17 11:39 ID:QA-0054986
- @@@@@さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
厚生労働省の解釈によりますと、31日以上の労働契約期間でかつ就労時間を週単位に換算した場合に概ね週20時間以上となる場合には、違法となる日雇い派遣に該当しないものとされています。
文面内容を拝見する限りでは、1日5時間で週3日勤務しても週15時間にしかなりませんので、実態としましては日雇い派遣として派遣法違反に該当することになるでしょう。
違反と見られない為にはやはり週4日以上にすべきといえます。
勿論、60歳以上の方や副業として従事する方等、他の例外要件に該当する場合も多いはずですので、そうであれば週3日以下の就労日数や1時間勤務等でも派遣法上での問題はございません。仮に文面のような表記で募集されるとしますと、コンプライアンスの観点から他の例外要件も併せて記載されることが必要といえます。
投稿日:2013/06/17 22:53 ID:QA-0054993
相談者より
どうもありがとうございました。
パートタイム労働法に元々短時間労働者の保護のような意味合いで派遣も含むと記載があり、気になり投稿させて頂きました。
また機会がございましたらよろしくお願いします。
投稿日:2013/06/18 09:33 ID:QA-0054995大変参考になった
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