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アルバイトの土日祝日勤務時における時給アップについて

https://jinjibu.jp/qa/detl/9904/1/

関連する↑こちらの相談を拝見しましたが、加えて以下の質問させて頂きます。


1)
火曜日、水曜日が休日のアルバイトに、土日祝日勤務時は 時給を(例えば)100円アップ等を検討しています。


2)
巷の求人広告等拝見すると、単純に「土日祝日は時給○円アップ」という記載が多いようですが、この場合は土日祝日に8時間を超えて勤務した場合は、「○円アップ」も加えて125%にする必要がありますでしょうか?

例:通常時給 800円、土日祝日 100円アップ
8時間を越えた場合の割増賃金は、(800+100)×1.25 円


3)
上記2)のようにはしたくないため、例えば「土日祝日勤務手当」とし、毎月 「各人の土日祝日の勤務時間数×○円」を支給しようと考えています。

例:土日祝日に4日( =8時間、10時間、6時間、6時間) 働いた場合、土日祝日手当=30時間×100円を支給
(10時間働いた日の時間外2時間は、800円×1.25 で支給)


この場合、「手当」という名称ですが、「月決めの手当」ではありませんので、割増時給の計算対象に含む必要はないという理解でよろしいでしょうか?


4)
上記3)のようにする場合、ハローワーク等への求人には、

「土日祝日勤務手当」支給 (土日祝日の勤務には、時給100円アップ相当の手当を支給)

という表現でよろしいでしょうか?

他に、よい表示方法ございましたら、ご教示ください。





上記2)~4)に関しご教示ください。

また、全体を通して何かアドバイス等ありましたら宜しくお願い致します。

投稿日:2013/06/08 09:49 ID:QA-0054887

OMGさん
東京都/機械(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

2)から4)のご質問に回答させて頂きますと‥

2):土日祝勤務した時間給はプラス100円になっているものといえます。従いまして、同じ土日祝に勤務した際の割増賃金の時間単価もプラス100円、つまり900円になるものといえます。
 但し、1日8時間または週40時間を超えた労働時間の割増賃金率が×1.25になるのは、週1日の法定休日を除いた平日または法定外休日になります。従いまして、仮に法定休日が日曜と定めていれば日曜の割増率は休日割増の×1.35になります(当該休日の労働時間全てが割増扱いとなります)。この場合も通常900円を時間単価としなければなりませんので注意が必要です。

3):文面のように時間数に乗じて支給するとしますと、手当の実態としては単なる時間給と同じと判断されてしまう可能性がございます。従いまして、原則として割増賃金単価に含めるべきと考えられます。ちなみに、本質論としまして時間単価の多少を問題にするのではなく、休日労働自体を減らす方向で対応すべき問題といえます。

4):表現ではなく実態で判断されますし、そもそもハローワークの求人内容=雇用契約の内容ではないですので、表現自体は特に関係ございません。但し、不明瞭な部分は就業規則雇用契約書で明らかにしておかなければなりません。

ちなみに引用相談も含め回答内容はあくまで私見に過ぎません。法令上明確な定めがない事項ですので、この先は御社判断となる旨ご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2013/06/08 23:24 ID:QA-0054890

相談者より

早速のごかいとう、誠にありがとうございました。


「法令に定めがない」ということですので、適切な扱いを検討させて頂きます。

投稿日:2013/06/10 08:06 ID:QA-0054895大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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