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派遣社員から「派遣元を変えたい」との相談がありました

いつもアドバイスありがとうございます。

今回、弊社に長期で派遣勤務してもらっているスタッフから相談がありました。
(派遣期間を定めない政令業務のスタッフです)

派遣元からの待遇悪化(交通費の不支給など)が続いており、
協議を重ねても取り合ってもらえず、派遣元をA社に変えたいとの事でした。

会社としては直接雇用の社員登用を打診したのですが、本人が派遣(時給がいい)を希望しており、
A社は取引歴も長くスタッフからの評判もいいので、本人の意向を尊重しようとしてる状態です。

現在の契約期間を終えたら打ち切りにして、A社に登録、弊社が派遣募集をかけて紹介してもらい
契約する、と言った流れをしようしているのですが、


・派遣は本来、紹介予定以外は本人特定をしてはいけない

と言う契約法もあり、こんなことが許されるのかと不安です。

インターネットで調べると、ケースとしては行っている会社もあるようですが、
実際のところこうした取引契約は合法的に行えるものなのでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2013/05/25 19:53 ID:QA-0054668

***さん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、派遣元を変える変えないは派遣元会社と派遣社員の間の契約に関わる問題ですし、基本的に御社が関与すべき事柄ではございません。

勿論、派遣期間が終了して派遣元との契約も解消した後に次の契約をどうされるかは派遣社員の自由ですが、事前に文面のような取引を行う事は一種の脱法的行為ともいえるので当然避けるべきです。また、そもそも派遣社員が派遣元との契約について派遣先に相談する事自体が全く不適切ですので、当該派遣社員にはそのような話に応じることは出来ない旨はっきり伝えておかれることが重要です。

投稿日:2013/05/25 23:06 ID:QA-0054669

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態

「合法的に」ということであれば、不可能と思います。派遣法の主旨が個人を特定させない、派遣社員は「社員」ではないので人件費にも当たらない存在となります。ゆえに個人特定の「派遣」は成立しません。では実態はといえば、こうした掲示板での情報提供にそぐいません(よく存じていますが)ので、直接派遣会社に相談されるのが一番現実的と思います。
尚、派遣社員からのクレームにある「交通費の不支給」「 協議を重ねても取り合ってもらえない」などは、派遣社員にとっては深刻な問題です。単にこれまでのつながりだけで派遣会社に任せきりにしておきますと、こうした事態が今後も発生する可能性があります。今は派遣会社数社を競合させるなど普通のことですから、新しくA社とも取引の検討も選択肢の一つでしょう。スタッフのモラール(士気)を維持できない、単に人員を回すだけでマージンを取っているだけのような、既得取引権にあぐらをかく派遣会社は少なくありません。現在の取引先派遣会社にも、こだわるメリットはあまりないかと思います。

投稿日:2013/05/26 00:39 ID:QA-0054670

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣法改正では、均等待遇やマージン率等の公開などが義務付けられ、派遣労働者が派遣会社を選べる流れはあります。
また、政令26業務であっても3年を超える契約の場合には、直接雇用申込み義務がありますが、3年を超え時点で行っていましたでしょうか。

ご質問の内容を見る限り、その他何点か注意点・ポイントがあります。
・派遣の方が時給がいいとのことですが、派遣会社はマージンを取っています。直接雇用で本人の望む賃金を支払うことはできないのでしょうか?
・A社とも実際に本人が、雇用契約を締結しなければ、労働条件は確定しない。フタをあけてみなければ、本当にA社の方が待遇がいいといえなくはないか?
・自分本位な方ではないのか?
・他の社員や派遣社員のモチベーションが下がったり悪影響はないのか?

会社としては、基本的に筋を通すことが大事です。A社と取引を開始するにも筋をとおすことです。その方にこだわる必要があるのか?

会社としては、後ろ指をさされないよう、合法的に行わなくてはなりません。

投稿日:2013/05/26 08:32 ID:QA-0054671

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

御社が関わることは不適切

派遣契約の対象は、 「 人 」 でもなく、 「 成果 」 でもなく、 「 労働サービス 」 です。 故に、 派遣先は、 「 労働の種類、レベル 」 を指定できても、 「 人 」 を特定できないことになっている訳です。 故に、 ご相談の事案 ( 派遣社員と派遣元の雇用関係 ) に、 御社が関わることは不適切です。 ネット上情報の合法性も、 閲覧、 活用する者の自己責任において判断しなければなりません。

投稿日:2013/05/26 11:12 ID:QA-0054672

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

ご質問にあります「現在契約している派遣先を打ち切りにして、新たに別の派遣元(A)へ登録、
そこへ派遣募集をかけて紹介してもらう取引契約」は望ましいものとはいえません。

派遣先が講ずべき措置に関する指針に「派遣先は、紹介予定派遣の場合を
除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、
労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとする等派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと」とあるように、派遣労働者を予め特定する行為は法律で禁止されています。

さらに、派遣されてくる労働者の性別を指定することは均等法により禁止されていますので、
注意が必要です。

ただ、派遣労働者として就業予定の者が自発的に派遣が予定される事業所を訪問し、履歴書を提出することは、それが真に自発的なものである限り、労働者を特定する行為には当たらないとされています。もちろん派遣先が訪問を求めたり、派遣元が訪問に行くように仕向けることは認められていませんので十分留意下さい。

なお、今回のご質問の中で長期に勤務している派遣スタッフがいるとありますが、
労働者派遣は臨時的な労働力の需給を調整するため、常用雇用の代替となるものではありません。派遣を長期に継続するだけではなく、常用雇用者を雇用するなど一度検討されてみてはいかがでしょうか。

投稿日:2013/05/28 00:48 ID:QA-0054686

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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