役員報酬の損金算入
当社の役員報酬は毎月一定金額を支給する「定期同額給与」として損金に算入しています。
このたび、役員が統括する部門で部下の不祥事が発覚し、当該役員も上長責任を課せられることとなりました。また、経営トップも同様に責任を取り、それぞれが役員報酬を減額することとなりましたが、当該月に関しては、定められた役員報酬が定例の金額を下回ることとなることで、「定期同額給与」の定義から逸脱することとなります。このような場合、損金算入は不可能となるのでしょうか?不可能な場合、他の役員の報酬にも及ぶこととなるのでしょうか?
投稿日:2013/03/13 08:49 ID:QA-0053825
- マッハンさん
- 岐阜県/通信(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定期給与に該当するとする考えに妥当性
職制上の地位の変更、 経営の状況の著しい悪化、 病気のため職務が執行不能等に関する定めはありますが、 懲戒等による役員報酬減額に就いての定めはないようです。 然し、 不祥事に対する報酬減額の方法は、 報酬額そのものの減額と、 一旦、 受給した定期給与てを自主的に返還する場合があり、 懲戒効果が同じであるにも拘わらず、 異なる取扱いをすれば、 著しくバランスを失することになることになります。 従って、 一時的に一定額をカットした場合は、 「 受領辞退 」 や 「 臨時株主総会の決議による減額 」 についても、 定期給与に該当するとする考えに妥当性があると思います。 税理士さんに確認してみて下さい。
投稿日:2013/03/13 11:58 ID:QA-0053828
相談者より
早速のご教示、ありがとうございます。
一度、税理士にも確認してみます。
投稿日:2013/03/13 13:20 ID:QA-0053830参考になった
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