無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外の累計における起算日について

時間外を累計する際に「1ヶ月における~」などいくつか期間がありますが、その起算日については必ず特定の日付(毎月1日など)を指定する必要がありますか?

例えば、1ヶ月60時間超の計算をする上で、起算日を前月の最終週の日曜(当月の1日が日曜の場合は1日を起算日)とし、締日を当月の最終土曜日とすることは可能でしょうか?

また、週40時間超の計算と月60時間超の計算に対し、それぞれに対象期間を定めることは可能でしょうか?(週40時間超;前月末の日曜日~当月の最終土曜日、月60時間超;毎月1日~31日)

投稿日:2013/02/25 15:42 ID:QA-0053534

牙突さん
滋賀県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、行政通達によりますと、「一箇月とは、暦による一箇月をいうものであり、その起算日を(中略)就業規則に記載する必要があること」とされており、加えて、「一箇月の起算日については、毎月1日、賃金計算期間の初日、時間外労働協定における一定期間の起算日等とすることが考えられるが、就業規則等において起算日の定めがない場合には、労使慣行等から別意に解されない限り、賃金計算期間の初日を起算日とするものとして取り扱うこと」と示されています(平成21年5月29日基発第0529001号)。

従いまして、起算日の指定は必要ですが、ご文面のように週に併せて1ヶ月とする措置は暦による1ヶ月と日数が異なってしまいますので不可能です。

また後段の週40時間超の計算と月60時間超の計算は単位が異なりますので、当然に起算日も別になります。従いまして、週の区切りとは異なる1日から31日を月60時間の計算単位としても問題はございませんし、逆に週に合わせることは出来ません。

投稿日:2013/02/25 22:59 ID:QA-0053538

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード