無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日4週4日特例の運用について

いつも利用させて頂いております。

教えて頂きたいのですが、労基法第35条の休日特例の4週4日の
起算日について教えて頂きたいのですが、「起算日は毎月1日とする」
または「賃金計算期間の初日とする」ということは可能でしょうか?

ご教示下さいますようお願い致します。

宜しくお願い致します。

投稿日:2010/08/09 20:11 ID:QA-0022271

*****さん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

4週4休制に関しましては必ず就業規則上に起算日を定めておかなければなりませんが、起算日を何日にするかは任意に決められる事ですので、文面のような設定も可能といえます。

但し、こうした月単位での起算日の決め方を継続する場合ですと、次の起算日までに5週目が発生し、その週に関しましてはたとえ7日未満であっても1日の休日を与えなければ労基法違反となってしまいます。

従いまして、賃金計算等とは異なり、別に起算日を設定して4週毎に設定していく方が適切といえます。元来休日は月単位ではなく週単位での管理ですのでそうした方法でも特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2010/08/09 21:43 ID:QA-0022275

相談者より

 

投稿日:2010/08/09 21:43 ID:QA-0040916大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料