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残業手当について

以下のケースの残業手当計算について教えてください。
※条件:週休2日制、変形労働ではなく通常の労働時間制度

※曜日-労働時間(残業時間)-累計週労働時間

月 10時間(2時間)-10時間
火 10時間(2時間)-20時間
水 10時間(2時間)-30時間
木 10時間(2時間)-40時間
金 10時間(2時間+10時間)-50時間

上記の場合、木曜日までに週40時間を超過しているため、金曜日の40時間超過の時間及び8時間超の時間を残業手当(時間外割増手当)として支払わなければならない、という認識なのですが、この認識はあっていますでしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/02/19 20:26 ID:QA-0053457

人事労務0074さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法上の時間外労働に関しましては、1日8時間または1週40時間を超えた時点で発生するものです。

そこで文面のケースですと、既に月~木曜におきまして各々2時間の時間外労働が既に発生済みということになります。

この発生済みの時間外労働(計8時間)につきましては、二重計算を避けるため週40時間の計算からは除外して考える事が必要です。

従いまして、金曜の10時間労働につきましては、8時間までは時間外労働とはならず、8時間を超えた時間分の2時間のみ時間外労働になります。この場合も1日・1週共に時間外となりますが二重に計算する必要はございませんので、結局最終的な時間外労働数の合計は8時間+2時間=10時間ということになります。当事案のように全ての日で1日8時間以上労働している場合には、単純に「週の実労働時間数」-40時間で時間外労働数が計算可能です。

投稿日:2013/02/19 21:32 ID:QA-0053460

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/03/27 20:47 ID:QA-0054013大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問のケースでは、所定労働時間が1日8h、1週40hですので、
残業手当計算の実務では、
1日の所定労働時間をこえた時間だけをカウントすることを意識すればよろしいです。
すなわち、2h×5日=10hが残業手当ということになります。

1週間を意識するのは、例えば平日4hしか勤務しなかったので、法定外休日の土曜日に6時間働いたというケースです。他の平日に8h勤務だとすれば、1hで42hになるので、2hは残業ということになります。

投稿日:2013/02/20 11:14 ID:QA-0053468

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/03/27 20:48 ID:QA-0054014大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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