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衛生委員会の委員について

衛生委員会の委員の構成について、法的な制約等はあるのでしょうか?
現在、管理部門の社員のみで構成しておりますが、問題があるか教えていただけますか?

投稿日:2006/07/12 14:38 ID:QA-0005336

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

衛生委員会については、労使が協力して衛生問題を協議するという性格から、労使各々が議長を除き、半数ずつの委員を指名することになります。
また、労働者側の委員については、過半数を占める労働組合か、それがない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基いて指名されなければなりません。

御社の場合、管理部門の社員が上記の要領で指名されていなければ委員会は有効とみなされませんのでご注意下さい。

投稿日:2006/07/12 19:12 ID:QA-0005340

相談者より

ご回答いただき、有難うございます。
更に質問させていただけますか。

Q1.こちらはどの法律によって制限されているものなのでしょうか?
Q2.労働者側と使用者側の定義について何か決まりがあるのでしょうか?
Q3.指名については、何か文書で残す必要がありますか?

投稿日:2006/07/12 19:30 ID:QA-0032229大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご質問の件について‥

Q1.労働安全衛生法第18条第4項に規定されています

Q2.特に決まりはありません。先に回答しました条件を満たせばOKです。

Q3.これも特に決まりはありませんが、念の為議事録等に残しておく方が望ましいでしょう。 

投稿日:2006/07/12 20:53 ID:QA-0005345

相談者より

 

投稿日:2006/07/12 20:53 ID:QA-0032232大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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