衛生委員会決議事項
衛生委員会規程の作成にあたり、議事の決済について教えてください。
東京都の三田労働基準監督署の安全衛生委員会規程作成例によりますと、
「委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数の賛成をもって決定する。
なお、賛否同数の場合は委員長がこれを決定する。」とあります。
関連法令(安全衛生法等)には決済ルールについての条文はないようですが、
根拠条文などあればご教授いただけますか。
投稿日:2013/08/19 12:06 ID:QA-0055762
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
表現は異なるが、某都道府県の労働局サイトでも同じ例示紹介が・・・
ネットで探しまくりましたが、 残念ながら、 ドンピシャリの法律条文を見つけることは出来ませんでした。 然し、 厚労省直轄の某都道府県の労働局サイトでも、 「 この委員会の議決は、原則として全会一致とする。 但し、 議論を尽くしても全会一致に至らない時は、 出席委員の過半数の同意により、決することが出来 る」 という表現で例示紹介されています。 構成員数は奇数とされていること、 委員長も委員の一人であることを考えれば、 委員長を除く委員 ( 偶数 ) が賛否同数なら、 委員長の賛否で決定となり、 表現画違っても、 結局、同じ決定方式ということになります。 明らかに、 その基となる本省の告示、通達などなどがある筈なので、 所轄の労基署に確認して貰うのが一番の近道だと思います。
投稿日:2013/08/19 22:40 ID:QA-0055774
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2013/09/11 17:21 ID:QA-0056105大変参考になった
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