有期雇用者の有給休暇について
当社では就業規則で有期雇用者に対しても有給休暇を年度初めに付与しています。有期雇用者の採用月はバラバラで、新規契約の場合は採用月によって日数を調整し、採用時に付与しています。
ところが、この運用では契約期間が同じでも採用月によって契約期間内に付与される有給休暇日数が異なってしまいます。例えば、5月採用者で3年間の有期雇用の場合には初年度、翌年4月、翌々年4月、そして契約終了間際の4月の合計4回付与されますが、4月採用者で3年間の有期雇用の場合には初年度、翌年4月、翌々年4月(その次の3月で契約終了)の3回となり、当社規定による有給日数で計算しても10日以上の差異が生じます。
こういった不均衡は是正しなければならないものでしょうか。もしも有期雇用者から是正するよう求められたとして、運用上、仕方のないことと言って良いのでしょうか。
もしも是正の必要があった場合でも、有給付与の時期については、内部の運用上、統一せざるを得ない状況です。この運用のまま、この不均衡を解決する手段はありますでしょうか。(例えば、5月採用者の契約終了間際の4月に付与する有給日数については、契約残余期間を鑑みて減じることは難しいでしょうか。)
投稿日:2013/02/08 11:43 ID:QA-0053245
- *****さん
- 東京都/教育(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
存在する不公平は、法律、社会通念、いずれの観点からも許容される
多くの企業では、 4月1日など、 年一回の特定日に、 有給休暇を付与日としていますが、 これば、 管理の利便上の措置で、 本来は、 個人別に、 入社日に応じて付与するのが原則です。 ご相談事例のような短期雇用では、問題として意識されますが、 実は、 期間の定めのない社員 ( いわゆる、正社員 ) でも、 全員が、 4月1日入社ということは、 殆んどあり得ないでしょう。 その人達にも、 定年にしろ、 再雇用満了時にしろ、 ご相談と同じような不公平性が存在します。 但し、 一斉付与日の設定に際して、 入社後最初の段階で、 法定より繰上げ付与となるように設定されていますので、 存在する不公平は、 法定より水面上の一過性の問題のものです。 従って、 ご相談の件も、 不均衡には違いありませんが、 法律、 社会通念、 いずれの観点からも許容されることです。 尤も、 それ以上の配慮をすることは企業の自由ですが、 今後とも、 個別配慮をし続けることは、 大変、 と言うより、 好ましくないと思います。
投稿日:2013/02/08 14:19 ID:QA-0053246
相談者より
ご回答ありがとうございます。
期間の定めのない労働者の場合にも生じ得る問題であることは思い当りませんでしたが、仰る通りで、大変参考になりました。
投稿日:2013/02/13 09:37 ID:QA-0053303参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
例えば、採用月にすぐ付与せず、入社年度は6ヵ月経過後に付与、2回目以降は4/1を基準日としていくロジックであれば、多少は緩和されます。あるいは有期雇用者については、エンドレスではないので、基準日付与方式をやめ、労基法に準じた付与方式にするかだと思われます。
投稿日:2013/02/08 15:26 ID:QA-0053248
相談者より
ご回答ありがとうございます。
代替案につきましても検討材料とさせていただきます。
投稿日:2013/02/13 09:39 ID:QA-0053304参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社のように年休付与基準日を統一した場合ですと、採用月によって付与日数に差が生じることは避けられません。これは労働基準法上の法定基準を遵守する為に必然的に発生するものといえます。
確かに採用月によって差が生じるのは不公平なようにも感じられますが、法令遵守の為にはやむを得ない措置といえますので、それを是正する義務はございません。無理に是正しますと(例えば年休の少ない人に合わせる為、契約残余期間に応じて減じる等)、法令違反となってしまいますのでそちらの方がコンプライアンス上問題となります。
少しでも公平感を高めたいということであれば、少ない方の人に特別の法定外有給休暇を与えるか、或いは年休付与日を年2回にする等の手段が考えられますが、いずれもデメリットがある事に加えまして完全な解決策とはなりませんので、御社でも十分検討された上で判断される事をお勧めいたします。
投稿日:2013/02/08 22:35 ID:QA-0053257
相談者より
ご回答ありがとうございます。
是正義務のないこと、また、残余期間に応じて休暇日数を減じることはできないことがわかり大変参考になりました。
現在の運用を変えるかどうかにつきましては慎重に検討いたします。
投稿日:2013/02/13 09:41 ID:QA-0053305大変参考になった
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