1人出勤時の休憩の取り扱い
日曜・祝日に1人勤務にする予定なのですが、昼の休憩時間が問題です。休憩とはいえ、電話対応のため外出はできず社内で待機することになります。
「日直」とは違い、通常労働で振替休日扱いです。
8:30~17:00通常勤務(1人)振替休日 振替なので特に手当はなし
17:00~翌8:30宿直(1人) 宿直手当
9:30~通常勤務
労基法的にはどうなのでしょうか?
職員を守る意味においても9:30からの勤務も免除してあげたいとも考えています。
いろいろご教授いただけましたらと思います。よろしくお願いします。
投稿日:2013/02/07 19:15 ID:QA-0053220
- kakkonkouさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
昼の休憩に関しましては、通常労働の場合、労働時間が6時間を超えますと45分、8時間を超えますと1時間付与しなければなりません。文面の場合ですと、少なくとも昼休憩は45分与える事が必要になります。
更にこの45分につきましては自由に利用させることが必要ですので、休憩場所は原則社内でも構いませんが電話対応をさせることは出来ません。従いまして、昼休憩中の電話対応を免除されるか、或いは交代要員を手配するかいずれかの措置を採らなければ労働基準法違反となりますので注意が必要です。
投稿日:2013/02/07 23:17 ID:QA-0053235
相談者より
ありがとうございました。
対策を考えないといけませんね。
大変参考になりました。
投稿日:2013/02/08 06:51 ID:QA-0053236大変参考になった
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