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有期契約社員の一時金・給与金額割合の変更について

有期契約社員の処遇変更を検討しております。
内容は、年収額を変更せず、月例給と一時金の年収に占める割合(構成比)を変更すると
いうもので、次回の契約更新より、月例給の割合を高くしようと考えております。
年収は変わりませんが、構成比を変更することによって、法廷控除等、社員の皆様に
とって何か不利益が生じるか、ご教示いただけますでしょうか。
また、次回の契約書を締結する際は、契約書に記載している金額の変更のみでよろしい
でしょうか(別途、書面の取り交わしが必要でしょうか)。
なお、対象の有期契約社員の方は、障がいをお持ちの方で、障がい者雇用枠で雇用して
おります。
障がいの有無が法定控除に影響があるか否かわからなかったので、念のために付記させて
いただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/01/08 11:02 ID:QA-0052740

ゆみぼんさん
東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

障害者の社員の方であっても労働・社会保険料等の法定免除といった制度はございません。従いまして、特別な取り扱い等にはなりませんが、ご周知の通り障害者であるか否かに関わらず社会保険料につきましては標準報酬月額が変わりますので月額変更届を提出する必要がございます。その際構成比の変動によって徴収される保険料額が変わってくる等負担増になるケースもございますので、事前にシミュレーションされるかまたは年金事務所等でご確認されておかれる事をお勧めいたします。尚、税控除につきましては税務署または顧問税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2013/01/08 11:30 ID:QA-0052741

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
「月額変更届」の提出など、まったく知識がありませんでした。
税控除は、税務署に確認いたします。
どうもありがとうございました。

投稿日:2013/01/08 12:00 ID:QA-0052742大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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