無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

海外長期出張時の時間外手当支給の件

海外のグループ会社(工場)に従業員が長期間出張(1週間以上)した場合の時間外手当について当社では明確なルールがありません。ルールを作る時の参考になる事例等はないでしょうか?

上司が時間外勤務の把握・管理が出来ないため時間外手当は支給できないという考えもありますし、かといって海外出張時に長時間労働している実態もあります

投稿日:2012/12/14 10:01 ID:QA-0052531

ホソノリさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

看做し労働時間制度を設定、ルール化を

出張、殊に、海外、且つ、長期に亘る場合は、時間管理の把握が困難です。 就業規則に定められた 「 所定労働時間 」 を超えることもあり、超えない、或いは、未満であることも想定されます。 そこで、労使共通のルールとして、労基法の定めに基づき、「 所定労働時間労働したものと看做す 」 ことにするのが一般的です ( 第38条の2第1項 )。 留意点は3つあります。 《 一つ 》 は、当該出張が、常態として、所定労働時間を超える場合には、「 必要と見込まれる時間 」 を労使で協議、協定化、その見込み時間が、法定労働時間を超えている時は、労基署へ届け出ます(同第1項)。 《 二つ目 》 は、移動時間中に,特に具体的な業務を命じられておらず,労働者が自由に活動できる状態にあれば,労働時間とはならないとするのが通説となっています。 《 三つ目 》 は、出張中の休日は,その当日に用務を処理すべき指示がなければ、休日として取り扱われます。

投稿日:2012/12/14 11:30 ID:QA-0052533

相談者より

参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2013/01/21 06:59 ID:QA-0052920参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

海外への「出張」であれば日本の労働基準法の適用がなされますので、時間外労働に該当する場合に割増賃金の支払が必要になります。

上司等による労働時間の管理・把握が困難の場合には、労働基準法第38条の2にも定められている事業場外みなし労働時間制の適用となります。同条文にございますように、労使協定で定める時間を業務の遂行に通常必要とされる時間とみなすことが出来ますので、業務実態を調査の上労使協定に1日のみなし労働時間を定め、8時間を超えるみなし労働時間部分については時間外割増賃金を支払うといった対応になります。

投稿日:2012/12/14 11:47 ID:QA-0052534

相談者より

参考になりました
ありがとうございました

投稿日:2013/01/07 07:01 ID:QA-0052719参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

看做し労働時間制度を設定、ルール化を ( 引用条項の修正 )

留意点《 一つ 》の、( 同第1項 ) は、 ( 同第2項及び3項 ) の誤りです。 失礼しました。

投稿日:2012/12/14 11:58 ID:QA-0052535

相談者より

参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2013/01/21 06:59 ID:QA-0052919参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

海外出張と時間外手当

海外出張は原則として、みなし労働制を採用し、所定労働時間あるいは必要とする時間労働したものとみなします。

ただし、みなし労働時間制というものは、「労働時間を算定しがたい」場合だけに適用されるものです。

近年では、ネット、モバイル等活用できますので、労働者から、日報等でこれだけ労働しましたということで残業請求された場合には、みなし労働時間制を否定されるケースが増えています。
H23.9.14高裁でも旅行会社の添乗員の訴えに対して、みなし労働時間制は、適用されず残業代を支払うべきとされました。

上記を踏まえ、会社のルールとしては、
国内・国外出張等で労働時間算定しがたい場合は、原則みなし労働時間制をとるとしておきます。

ご質問のように長時間労働の実態を把握しているようであれば、その出張(あるいはその日)については、把握できる時間外手当は支払うべきです。

投稿日:2012/12/14 17:36 ID:QA-0052544

相談者より

参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2013/01/07 07:02 ID:QA-0052720参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード