過半数代表者について
いつも貴重なご意見を頂きありがとうございます。
弊社では労働組合がなく、就業規則の変更等における過半数代表者の選出について相談させて頂きます。
36協定時の代表者が退職してしまっており、長らく放置状態にしてしまっていたのですが、下記の者は代表者になれますでしょうか?
・課長代理職(休日休憩時間外の対象にならない就業規則上の管理職ですが、業務の実際は部下を管理する立場になく、営業部長が部署をまとめている状態)
選出方法は交代シフトもあって、全員集合が難しく、たとえば代表候補者(人望もあり指示を集めるだろうと思われる者)をA4用紙で回覧して、賛同される場合は押印をしてもらって過半数の同意を得た者としても問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2012/12/12 10:24 ID:QA-0052495
- ***さん
- 東京都/不動産(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
過半数代表についてですが、文面の課長代理職の場合はまず休日休憩時間外の対象とする事が必要です。そうでなければいわゆる「名ばかり管理職」としまして労働基準法違反となってしまいますし、今後当人から残業代請求を行われる等大きなトラブルに発展しかねません。そうされた上で労基法上の管理監督職に該当しない者として過半数代表となる分には差し支えございません。
一方、過半数代表の選出は労働者が自主的に行い、かつ当人が棄権しない限り投票・挙手等により全員で民主的に行う事が求められます。従いまして、回覧で押印してもらっても差し支えはないですが、候補者を会社側が指名する等会社が代表選出プロセスに関与しない事、及び必ず労働者全員に回覧することが不可欠といえます。
投稿日:2012/12/12 11:28 ID:QA-0052498
相談者より
ありがとうございました。
営業課長代理職のため、確認を取った所、現在はリーダーとして部下数人をまとめているとのことでした。
そのため、別の者で選出してもらおうと思います。
プロセス的には総務で手順のみ提案し、選出においての関与は避けたいと思います。
投稿日:2012/12/12 12:00 ID:QA-0052502大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 代表者要件 」 と 「 選出手続き 」 から判断
ご相談は、 「 過半数代表者の要件 」 と 「その選出手続き 」 に分けられます。 前者に就いては、ご説明の限りでは、労基法41条2号規定の管理監督者に該当するとは推定できないので、 要件はクリアーしていると思います。 後者に関しては、 全員集合できないなら、 趣旨を記載した回覧用紙に○×とか、承認印をもらうとかの方法も可能です。 但し、 会社が関わることは避け、従業員が自主的判断する機会を与え、民主的であることが必要です。 尚、選出経緯が分る記録を残しておくことは大変有用です。
投稿日:2012/12/12 11:34 ID:QA-0052499
相談者より
ありがとうございました。
選出について、記録を残した上で、会社が関わることのないように、代表者を選んでもらおうと思います。
投稿日:2012/12/12 12:01 ID:QA-0052503大変参考になった
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