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パート勤務者の休日について

わが社は、今年10月に開業し1ヶ月単位の変形労働時間制をとっています。がパート労働者に対する休日及び休日給の考え方が良くわからないので、ご教示下さい。パートさんには1日5時間週20時間(4日)勤務していただいています。あらかじめ勤務シフト表を渡して翌月の勤務日・勤務時間を確定させます。この場合、指定した勤務日以外は全て休日という考え方になり、何らかの理由でシフトがない日に勤務(8時間を超えない)させた場合には125%の時給で算定するべきでしょうか。週40時間・1日8時間を超えていないことを考えると必要ないような気がします。よろしくお願いします。

投稿日:2012/10/31 16:51 ID:QA-0051924

もくれんさん
岐阜県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パートさんの休日労働

働いた休日が就業規則等で「法定休日」と定められている休日でなければ、
1日8時間、1週40時間以内であれば、125%ではなく、100%の時給で算定します。
法定休日であれば135%となります。

投稿日:2012/10/31 17:43 ID:QA-0051925

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。すっきりしました。

投稿日:2012/11/01 00:53 ID:QA-0051930大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

125%の割増賃金、すなわち時間外労働の割増賃金が必要となるのは休日の労働時間ではなく、1日8時間または週40時間を超える労働時間になります。

従いまして、御就業規則等で特別な定めをされていなければ、1ヶ月変形労働時間制で予定を変更して所定休日(シフトのない日)に労働をさせる場合でも、労働時間が1日8時間以下でかつ週40時間以下の場合には125%の割増賃金は通常発生しません。所定労働時間より余分に勤務した時間につき100%の通常賃金支払のみで大丈夫です。勿論この場合でも1か月の法定労働時間の総枠を超える場合には時間外割増が必要となりますが、所定労働時間が週20時間しかないパート従業員の場合ですと総枠を超えることは考え難いでしょう。

ちなみに、週1日の休日が確保されている限り、休日割増賃金(35%分)の支払も不要となります。

投稿日:2012/10/31 20:06 ID:QA-0051927

相談者より

ご丁寧な説明をいただき、本当にありがとうございます。気持ちがすっきりしました。

投稿日:2012/11/01 00:55 ID:QA-0051931大変参考になった

回答が参考になった 0

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