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契約社員の出向受け入れ

お世話になっております。

資本関係のない別会社の契約社員を出向として受け入れる予定があります。

契約社員の出向について、特別な留意点があればご教示下さい。

宜しくお願いします。

投稿日:2012/10/19 20:29 ID:QA-0051741

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向に関しましては、労働法令上で明確な規制は無く、唯一労働契約法第14条にて「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令がその必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は無効とする。」との定めがあるのみです。

従いまして、出向受け入れ側としましては、実際の勤務に関してトラブルを生じないよう会社間の出向契約上で賃金等の労働条件につきどちらの制度を採用するかを明確にしておく事が重要といえます。その際、労働条件の不利益変更が発生する場合には、原則として出向元で補填してもらうことになります。こうした労働条件については基本的に出向前の段階で出向元から当人に明示すべき事柄ですが、念の為きちんと伝えられているか出向者が出社した際に確認されておいた方がよいでしょう。

そして、特に契約社員の場合ですと、出向期間について雇用契約との整合性からも明瞭にしておく事が求められます。当期の契約期間のみの出向であるのか(その場合全ての期間であるかまたは一部であるか)、更新の場合も継続するのか等きちんと明記されておくべきでしょう。

また、正社員・契約社員の区分に関係無く、出向受け入れに関しまして手数料等で利益と考えられうるような支払を行えば一種の違法派遣に当たるものといえますので注意が必要です。

投稿日:2012/10/19 23:33 ID:QA-0051745

相談者より

ありがとうございます。
参考とさせて頂きます。

投稿日:2012/10/23 09:51 ID:QA-0051773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別、留意すべき点はない

契約社員の場合、 出向元との契約関係に通常の留意が必要ですが、 それ ( 出向先との契約、及び、本人の合意 ) 以外には、格別、留意すべき点はないと思います。

投稿日:2012/10/20 10:30 ID:QA-0051746

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2012/10/23 09:49 ID:QA-0051772大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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