無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コアタイムなしの完全フレックス制における半休制度

いつも参考にさせていただいております。
現在当社ではフレックス制は導入しておらず、有給休暇については半休(午前、午後とも4時間)を
認めております。
仮にコアタイムなしの完全フレックス制を導入した場合、そもそも「半休」という考え方が
合致しないため、フレックス対象者については半休対象者から外そうと考えています。
(フレックス対象外の社員は従来通り「半休」制度を継続)

これは「従業員にとって不利益な変更」に当たらないと考えても良いでしょうか。

投稿日:2012/10/02 18:10 ID:QA-0051532

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

フレックスタイム制と半休制度は併用出来ますが、確かに性質上馴染みにくいものと考えられます。

しかしながら、フレックスタイム制導入に伴いこれまで取得可能であった半休制が取得不可になるのは、既得権が失われる事からも一種の不利益変更に該当するものといえるでしょう。

但し、決して重大な不利益変更とまではいえませんし、労働契約法第10条におきましても「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」とされています。

従いまして、文面のような変更内容ですと上記の点に留意の上変更主旨を十分に説明されるならば、フレックスタイム制が適法な手続きで導入される限り仮に労働者の同意がなくとも通常変更内容は有効になるものといえるでしょう。

投稿日:2012/10/02 23:26 ID:QA-0051536

相談者より

ありがとうございます。完全フレックス制を採用する場合には、従業員にきちんと主旨を説明した上で、半休制度の取り下げをしたいと思います。

投稿日:2012/10/03 09:57 ID:QA-0051541大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

ダウンロード
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード