コアタイムなしの完全フレックス制における半休制度
	いつも参考にさせていただいております。
 現在当社ではフレックス制は導入しておらず、有給休暇については半休(午前、午後とも4時間)を
 認めております。
 仮にコアタイムなしの完全フレックス制を導入した場合、そもそも「半休」という考え方が
 合致しないため、フレックス対象者については半休対象者から外そうと考えています。
 (フレックス対象外の社員は従来通り「半休」制度を継続)
 
 これは「従業員にとって不利益な変更」に当たらないと考えても良いでしょうか。    
投稿日:2012/10/02 18:10 ID:QA-0051532
- *****さん
 - 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
 
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 フレックスタイム制と半休制度は併用出来ますが、確かに性質上馴染みにくいものと考えられます。
 
 しかしながら、フレックスタイム制導入に伴いこれまで取得可能であった半休制が取得不可になるのは、既得権が失われる事からも一種の不利益変更に該当するものといえるでしょう。
 
 但し、決して重大な不利益変更とまではいえませんし、労働契約法第10条におきましても「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」とされています。
 
 従いまして、文面のような変更内容ですと上記の点に留意の上変更主旨を十分に説明されるならば、フレックスタイム制が適法な手続きで導入される限り仮に労働者の同意がなくとも通常変更内容は有効になるものといえるでしょう。                
投稿日:2012/10/02 23:26 ID:QA-0051536
相談者より
ありがとうございます。完全フレックス制を採用する場合には、従業員にきちんと主旨を説明した上で、半休制度の取り下げをしたいと思います。
投稿日:2012/10/03 09:57 ID:QA-0051541大変参考になった
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