フレックスタイム制での半休の取扱いについて
お世話になります。
弊社では、以前は、フレックスタイム勤務規程において、「半休を取得する場合、フレックスの適用対象外とみなし、就業時間は勤務時間帯7時00分~21時00分の間で4時間勤務(昼食をとる場合は5時間勤務)とする。」と規定しておりましたが、改定後、この条文を削除したため、半休の取扱いが曖昧になり、社員は、半休取得時にもフレックスが適用され、半休+実働1時間でも良いと考える人、4時間働かなければならないと考える人など、解釈がバラバラです。改定前の条文は、違法であるのか、また、規定しなければ、社員が、「半休+実働1時間」で、退社することは正当な主張となるのか、お教え下さい。
よろしくご指導のほど、お願い致します。
投稿日:2010/01/07 16:13 ID:QA-0018802
- *****さん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇に関しては1日単位で付与するのが原則です。つまり、半休制度につきましては法令で義務付けられているものではなく、制度の導入有無や内容については原則会社で任意に決める事が出来ます。
従いまして、フレックスタイム制の職場であっても、文面のような一定の条件の下でのみ半休を認めることは差し支えございません。
現状では規定削除された為、判断基準が全く無いことで混乱が生じているものといえます。規定が無い以上、どうにでも解釈できますので社員が「半休+実働1時間」で退社することも違反行為にはなりえません。
改正労働基準法で今年4月より時間単位の年休制度も労使協定を締結すれば認められるようになりますので、労使間で協議の上業務事情に適合した年休運用に関する規定整備をされることをお勧めいたします。
投稿日:2010/01/07 17:43 ID:QA-0018804
相談者より
お世話になります。大変よく分かりました。4月の法改正に合わせて、規定の整備を進めたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2010/01/08 10:44 ID:QA-0037355大変参考になった
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