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徹夜明けの取り扱いについて

9:00~18:00従事の月給者が、9:00~33:30(翌朝9:30)迄の時間従事し、その後帰宅した場合、その9:30以降の取り扱いについて質問させてください。

その日は徹夜明けとし、7.5時間は有給と取り扱うべきでしょうか?
それとも7.5時間の早退として取り扱うべきでしょうか?
裁量でも変形労働でもないケースで、定常的に発生するケースではありませんが、この取り扱い方についてご教示ください。

またそもそも徹夜の定義などは存在するのでしょうか。
例えば夜23:00頃に出て、翌朝9:00迄作業した場合も徹夜明けとなるのでしょうか?
あわせて回答いただけますと助かります。

投稿日:2006/06/21 23:59 ID:QA-0005142

かPさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

本件の場合、夜勤明けの休暇となりますので、特に事前の取り決めや該当する規定がなければ「時間外労働分の代休」とするのが一般的な取り扱いになるでしょう。
(その場合、時間外・深夜等に該当する時間分については「割増賃金」の支給を行うことが必要です。)

もちろん、会社側の判断で代休とせず、特別に有給扱いの休暇にするなど労働者に有利となる取り扱いを行うことは可能です。

ちなみに、このような長時間労働の後の帰宅を「早退扱い」することは、逆に労働者にとって不利益をもたらす(※通常「早退」は懲戒事由にも関わってきます)ので避けるべきです。

また、後段について「徹夜」という言葉は法律用語ではありませんので、ご質問のケースに「徹夜かどうか」ということに対して法律的な回答は不可能です。(*こうした曖昧な言葉は、社内規定等でも使用されない方が賢明です。)

法律上いえることは「徹夜かどうか」に関わらず、原則「22時から翌朝5時」の間の労働は「深夜労働」として通常より賃金の割増率が高くなるということです。

投稿日:2006/06/23 02:15 ID:QA-0005154

相談者より

 

投稿日:2006/06/23 02:15 ID:QA-0032151参考になった

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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。