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嘱託社員契約

現在有限会社の代表ですが、上場企業の部長を外部からですが嘱託社員契約として受けることはできますか?契約はその上場企業と自分の有限会社で契約して、自分が嘱託社員として常勤することになるという意味です。本来は業務委託契約をしていましたが、権限をもつ責任者として招聘されることにより常勤で2年間事業責任者として事業再生をするということになります。

投稿日:2012/09/14 00:44 ID:QA-0051316

hiro31さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

株主総会の承認条件だが、出向契約が妥当

会社間の契約に基づく常勤でも、対象者が、代表 ( 取締役 ) なので、労働者派遣法の適用はありません。 最も近いのは、比較的自由度の高い 「 出向契約 」 だと思います。 然し、取締役は、在任会社に対して、善管注意義務、忠実義務、競業避止義務などを負っていますが、当該上場企業における常勤なので、代取としての義務を果たせなくなる恐れがあります。 従って、御社の株主総会において、当該取引について重要な事実を開示、その承認を受けた上で、出向契約を締結されるのが妥当な方法でしょう。 なお、当然ながら、実質、代取不在の間の、会社経営体制も、決めておかなければなりません。

投稿日:2012/09/14 10:46 ID:QA-0051319

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

代表取締役等会社役員が他社の従業員として雇用契約を結ぶ事は労働法令上特に禁止されてはいません。

但し、嘱託社員であっても雇用契約に変わりはございませんので、当然ながら契約期間中は使用者の指揮命令に従う事が求められます。まして常勤ですとこれまでのような仕事上の自由度は殆どなくなり、雇用先が特に繁忙でなくとも御社の代表者としての任務に支障が出る場合もございます。

従いまして、実務上のデメリットを考えますと、代表を一時退かれるか、或いは従来通り業務委託契約のまま仕事を進められる方が望ましいといえるでしょう。

投稿日:2012/09/14 11:12 ID:QA-0051320

回答が参考になった 0

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