組織小売業の店舗改装応援
いつもお世話になります。相談させて頂きます。
弊社はメーカーであり、従来より営業活動の一環として、組織小売業の店舗改装等の応援に
セールスが参加しておりましたが、昨今の独禁法の優先的な地位の濫用で、公取の指導等が
ある中、それに対するお金(食事代、労務費等名目は様々)を支給する旨、一方的に通知する
ケースが散見されます。
そこでご相談ですが、お金を頂くこと自体、派遣法等の法的に抵触することはないのでしょうか。
また、一般的に各社ではどのように対応されるのか、対応すべきかお教え頂きますよう、
よろしくお願いします。
投稿日:2012/08/31 15:46 ID:QA-0051141
- おなすさん
- 兵庫県/食品(企業規模 101~300人)
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