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年俸制における割増賃金計算の基礎となる賃金額について

当社は今年度より、給与制度を月給制+賞与(3カ月)から、年俸制に変更しました。年俸制における割増賃金計算の基礎となる賃金額(時給単価)は、労働基準法施行規則第19条によるところ「年俸÷年間労働日数÷所定労働時間」で算出されるものと考えますが、年俸が前年度年収額(月給×15カ月)を基礎とした場合、人件費の高騰が懸念されることから、「年俸×12/15÷年間労働日数÷所定労働時間」とした計算による賃金額を基礎とすることは可能でしょうか?もし不可能な場合、年俸を前年度年収額の12/15を基礎とした場合には、3/15を手当として支給すれば問題はないのでしょうか?時給単価でみると、前年度からの不利益変更にはあたらないと思われますが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/05/16 18:41 ID:QA-0049543

松永 嘉高さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年俸制と割増賃金

■3/15の賞与分について、支給額があらかじめ確定している場合は、賞与とはみなされませんので、3/15も含めた年俸額を12分割した額が割増賃金を計算する際の基礎額となってしまいます。
▲3/15の賞与分について、業績に応じて変動する可能性がありその旨、明記してあるのであれば、この3/15は除外することができます。

投稿日:2012/05/16 19:30 ID:QA-0049544

相談者より

参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/17 10:28 ID:QA-0049548参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

割増賃金増から逃げることができないのは、検討時点で分っていたのでは・・

年俸制への変更には、会社として、それなりの、意義と利点を確信された上のことだと思いますが、施行規則第19条の割増賃金増から逃げることができないのは、検討時点でお分りであったと思います。 一旦変更すれば、元に戻すのは、何倍もの、手間、混乱が避けられません。大過ないことを期待するだけです。

投稿日:2012/05/16 21:09 ID:QA-0049546

相談者より

理解はしていたものの、認識不足は否めません。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/17 10:30 ID:QA-0049549参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年俸制における割増賃金の基礎となる賃金額の計算式はご認識の通りになります。その場合は当然ながら固定された年俸額全額が計算対象になります。

従いまして、以前は賞与に該当する部分であったとしましても、制度変更により年俸として保障された賃金部分になれば割増賃金の算定基礎から除外する事は出来ません。除外する措置は不利益変更ではなく直接の労働基準法違反となります。

こうした問題は年俸制に関わる重要なデメリットの一つといえます。従いまして、対処法としましては、基礎額のカットを考えるのではなく、年俸制の固定部分の見直し等改めて制度内容の変更を検討されるか、或いは残業自体を減らす事を検討されるのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2012/05/16 22:37 ID:QA-0049547

相談者より

制度の見直しを含め、今後の参考とさせていただきます。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/17 10:31 ID:QA-0049550大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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