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タイムカードの従業員本人による確認作業について

当事業所では、出退勤をICカードで管理をしています。

それまでは、タイムカードで、自分の出退勤を把握できましたが、
すべてパソコンで管理しているため、従業者がわかならい状況です。

そこで、現在は、出退勤一覧表(年休や時間外も記載されたもの)を印刷して、
従業者本人に確認をしてもらう作業をしておりますが、
これは続けた方がよいのでしょうか?

特に、そういった確認作業が必要とされないものなのか、
確認作業が必ず必要なものなのか、
ご意見を頂戴できればと思います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/05/07 12:04 ID:QA-0049377

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使合意として、決められるのが妥当

個人別の就労状況を正しく把握することは、使用者・労働者双方にとって必要不可欠の事項です。現行の 「 パソコン管理 」 の精度は十分信頼できるレベルだとは思いますが、社員によっては、正しく処理されているかどうか心配する向きが出るのは避けられないでしょう。 処理内容確認の継続の是非は、労組、或いは、従業員の代表する社員と協議し、労使合意として、決められるのが妥当な方法だと思います。

投稿日:2012/05/07 13:10 ID:QA-0049378

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後の参考にしたいと思います。

投稿日:2012/05/09 13:17 ID:QA-0049438大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出退勤の管理につきましては労働法令上使用者側に義務付けられているものですので、個々の従業員による確認作業について必ず行わなければならないといった義務はございません。適正に管理されており事実と相違がなければ現実上も問題は生じないものといえます。また年休や時間外労働等については、通常であれば給与明細上で示されているはずですのでそちらで確認出来るはずです。

しかしながら、従業員自らも出退勤の時刻等を確認しておきたいといった希望は少なからずあるものと思われますし、そうした自らの勤怠状況を知る権利は当然に有するものといえるはずです。従いまして、少なくとも希望があればすぐに情報をアウトプットして確認出来るような体制にしておかれるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/05/07 13:20 ID:QA-0049379

相談者より

回答ありがとうございました。
今後の参考にしたいと思います。

投稿日:2012/05/09 13:17 ID:QA-0049439大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働時間管理について

■労働時間管理とは、使用者が、タイムカード、ICカード等により客観的記録を基礎として、確認して把握する責務があります。
時間外や、年休については、必要に応じて、申請書などで確認します。
(労働時間の適正把握基準より)
最終的に、従業員に確認作業では、順番が逆です。
やむなく自己申告制の場合でも、使用者が確認作業を行わなければいけないことになっています。
▲パソコン管理システム導入時に、システムの確認として、本人に確認してもらうことはあるでしょうが、この作業を続けなければならないということはありませんし、続けなければならないようであれば、どこか時間外等の労働時間管理運用がおかしいといえる可能性があります。
例えば、本来、時間外は会社が命じて、臨時に行うものであるのに、勝手に残業している、ICカード時刻=労働時間となってしまっているなどが考えられます。

投稿日:2012/05/07 17:24 ID:QA-0049382

相談者より

回答ありがとうございました。
今後の参考にしたいと思います。

投稿日:2012/05/09 13:17 ID:QA-0049440大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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