タイムカードの保管期間
毎々お世話になります。初歩的な質問で恐縮ですが、タイムカードの保管期間についてご教示下さい。
法的根拠があればその内容と、加えて管理上の留意点等ありましたら併せてお願いいたします。
投稿日:2008/09/09 11:58 ID:QA-0013644
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働関係の重要書類につきましては、3年間の保管義務が労働基準法109条において定められています。
タイムカードは労働時間を示す証拠となり、賃金計算等においても極めて重要な書類ですので、当然上記法令による保管対象に該当するものといえます。
実務上関連性が深くて同様に3年保管の賃金台帳と近い場所に保管されておくとよいでしょう。
投稿日:2008/09/10 00:11 ID:QA-0013657
相談者より
投稿日:2008/09/10 00:11 ID:QA-0035426参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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