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火災・損害保険の申込書、証券の保管期間

いつもお世話になっております。

弊社では、様々な火災保険や損害保険をかけているのですが、
過去10年前以上の申込書・証券がたまっております。
上記の書類に保管期間はあるのでしょうか。
もしなければ、会社規定で保管期間を設けて、処分したいと考えております。

ご教授いただきたく存じます。

投稿日:2021/03/11 12:43 ID:QA-0101604

総務1年目さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした民間保険等の任意文書につきましては、特に保管期間等はございません。

勿論未だ契約中のものであれば当然保管されなければなりませんが、契約期間が終了した書類に関しましては特段の事情がない限り順次破棄されていく事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2021/03/11 20:43 ID:QA-0101635

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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