海外赴任支度金について
税務関連の本で、所得税法第9条(非課税所得)第4号の解釈として「引越費用は実費精算として、それ以外の海外赴任の支度金について手元に支度金が残らないような金額であれば、通常旅行に要する費用の範囲とされ、課税の必要はありません。」と記載がありました。きわめて曖昧な表現です。
当社は、海外赴任支度金の本人分(家族を除く)として、部長格は40万円、課長格は35万円、係長格は30万円、一般は25万円です。どこの国に出向しても金額は一律です。
当社は、支度金は金額の大小に関わらず全て課税しております。たとえ10円・1円でも。
海外支度金として非課税となる最低額はいくら位でしょうか。理由とあわせてお聞かせいただけるとありがたいです。金額としての明示が困難な場合は、何を目安にすればよろしいでしょうか。
投稿日:2012/04/23 18:00 ID:QA-0049265
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 看做し実費額 」 と 「 ご苦労賃 」 の分離検討を
|※| 国内外を問わず、転勤に関わる経費は、人件費ではなく、営業経費です。 偶々、その経費支払が、「 社員 」 という人間媒体を介して支払われるので、営業経費と給与所得との線引きが曖昧になり勝ちです。運賃、宿泊費、通信費などは、人を媒体にしても、証票類のある実費なので、社員のポケットには一文も残らず、給与所得としての課税問題は起きません。 .
|※| ここで問題になるのは、転勤に関わる経費は発生しているが、特に、海外赴任の場合、近所への挨拶費用を始め、実務的に領収書を入手できない必要経費がかなり多額になります。 費用が発生しているにも関わらず、領収書が無いからといって、支払わない ( 本人に会社経費を負担させる ) のは妥当性を欠く半面、必要以上の多額な支払は、本人に、理由に欠ける経済的利益 ( 給与所得 ) を与えることになります。 .
|※| 以上の観点から、税務関連書籍の説明は正しいと思います。 曖昧と感じられるのは、幾らなら妥当な金額なのかに就いての根拠が示されていない点にありますが、千差万別の事例を律するには、引用のような表現しかできません。 御社の海外赴任支度金の規定額と実費の乖離度は分りませんが、非課税としての 「 看做し実費額 」 と課税対象となる、ご苦労賃としての 「 給与所得 」 に分けて分析した上で、見直しが必要な気がします。 「 たとえ10円・1円でも1円でも課税所得として処理 」 というのは、割り切り過ぎだと思います。 .
|※| 相場は、ネットでも入手可能だと思いますが、課税 ( 損金否認 ) 権は、国税庁にあります。回答者は、税務プロではありませんので、税理士さんに、ご意見をご意見を伺って下さい。
投稿日:2012/04/23 21:28 ID:QA-0049267
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/05/08 18:26 ID:QA-0049420大変参考になった
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