無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了
※登録内容はマイページで確認・変更できます

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

カフェテリアプランによる補助と標準報酬月額について

いつも参考にしています。
弊社では福利厚生制度として、「カフェテリアプラン」を検討しています。
社員がカフェテリアプランで受けた補助額は、社会保険上の報酬として
標準報酬月額に含める必要はあるでしょうか。
メニュー内容は、旅行、観劇、通信教育、食事、育児、健康用品購入補助などを
検討しています。
ご教示をよろしくお願いします。

投稿日:2012/02/29 13:42 ID:QA-0048528

*****さん
大阪府/その他業種

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

カフェテリアプランの取り扱いにつきましては、メニューが多種多様であり各メニューの内容等によって報酬に含めるものと含めないものが混在していることから、実際にその従業員等がポイントを利用してサービスを受けたときに、そのメニューの内容に応じて報酬とするか否かを判断するとの行政判断が示されています。

実際取り扱いの判断が難しいものが多いですので、所轄の年金事務所にご確認された上で計算されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/02/29 19:02 ID:QA-0048540

相談者より

ご回答をありがとうございました。
検討する上で、年金事務所に確認したいと思います。

投稿日:2012/03/01 11:04 ID:QA-0048557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

標準報酬月額に含まれるので、検討段階で計算システム化を

支給額の把握の難易は別にして、福利厚生費も、標準報酬月額に含まれます。ご検討中のプランを具体化される過程において、個人別のメニュー選択の金額を、自働的に把握できるよう、システム化されることをお勧めします。

投稿日:2012/02/29 21:57 ID:QA-0048545

相談者より

ご回答をありがとうございました。
システムの件は時間をかけて検討いたします。

投稿日:2012/03/01 11:06 ID:QA-0048559大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

カフェテリアプランによる補助と標準報酬月額

メニューによって標準報酬月額に含まれるものと含まれないものがあります。これは年金事務所で確認されたほうがよいでしょう。さらに、給与システムなどの業務ソフトに登録しておく必要があります。煩雑ですが、そういう対応が必要です。

投稿日:2012/03/01 10:52 ID:QA-0048554

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら
キーワードで相談を探す
この相談に関連するQ&Aを見る
業務に関するちょっとした疑問から重要な人事戦略まで、
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
新たに相談する

「人事のQ&A」で相談するには、
『日本の人事部』会員への登録が必要です。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード