カフェテリアプランによる補助と標準報酬月額について
いつも参考にしています。
弊社では福利厚生制度として、「カフェテリアプラン」を検討しています。
社員がカフェテリアプランで受けた補助額は、社会保険上の報酬として
標準報酬月額に含める必要はあるでしょうか。
メニュー内容は、旅行、観劇、通信教育、食事、育児、健康用品購入補助などを
検討しています。
ご教示をよろしくお願いします。
投稿日:2012/02/29 13:42 ID:QA-0048528
- *****さん
- 大阪府/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
カフェテリアプランの取り扱いにつきましては、メニューが多種多様であり各メニューの内容等によって報酬に含めるものと含めないものが混在していることから、実際にその従業員等がポイントを利用してサービスを受けたときに、そのメニューの内容に応じて報酬とするか否かを判断するとの行政判断が示されています。
実際取り扱いの判断が難しいものが多いですので、所轄の年金事務所にご確認された上で計算されることをお勧めいたします。
投稿日:2012/02/29 19:02 ID:QA-0048540
相談者より
ご回答をありがとうございました。
検討する上で、年金事務所に確認したいと思います。
投稿日:2012/03/01 11:04 ID:QA-0048557大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
標準報酬月額に含まれるので、検討段階で計算システム化を
支給額の把握の難易は別にして、福利厚生費も、標準報酬月額に含まれます。ご検討中のプランを具体化される過程において、個人別のメニュー選択の金額を、自働的に把握できるよう、システム化されることをお勧めします。
投稿日:2012/02/29 21:57 ID:QA-0048545
相談者より
ご回答をありがとうございました。
システムの件は時間をかけて検討いたします。
投稿日:2012/03/01 11:06 ID:QA-0048559大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました
カフェテリアプランによる補助と標準報酬月額
メニューによって標準報酬月額に含まれるものと含まれないものがあります。これは年金事務所で確認されたほうがよいでしょう。さらに、給与システムなどの業務ソフトに登録しておく必要があります。煩雑ですが、そういう対応が必要です。
投稿日:2012/03/01 10:52 ID:QA-0048554
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