雇用契約書について
就業規則には、時間外や有給の期日はありますが、雇用契約書には、時間外や有給の期日はありません。契約書としては違反になるのでしょうか?
投稿日:2006/05/26 13:26 ID:QA-0004839
- *****さん
- 東京都/住宅・インテリア(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
明示義務
テーマがアルバイトということになっていますが、アルバイト対象の契約でしょうか?
その就業規則がアルバイトを適用範囲としていることが明記されており、契約時に当人に交付、もしくは周知されており、かつ雇用契約書に「就業規則による」とされていれば問題ありません。
対象労働者の労働条件が包括的な就業規則で代替できる内容なのであれば明示義務は果たせます。
投稿日:2006/05/26 14:02 ID:QA-0004844
相談者より
投稿日:2006/05/26 14:02 ID:QA-0032012参考になった
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