無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用契約書について

就業規則には、時間外や有給の期日はありますが、雇用契約書には、時間外や有給の期日はありません。契約書としては違反になるのでしょうか?

投稿日:2006/05/26 13:26 ID:QA-0004839

*****さん
東京都/住宅・インテリア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

明示義務

テーマがアルバイトということになっていますが、アルバイト対象の契約でしょうか?
その就業規則がアルバイトを適用範囲としていることが明記されており、契約時に当人に交付、もしくは周知されており、かつ雇用契約書に「就業規則による」とされていれば問題ありません。

対象労働者の労働条件が包括的な就業規則で代替できる内容なのであれば明示義務は果たせます。

投稿日:2006/05/26 14:02 ID:QA-0004844

相談者より

 

投稿日:2006/05/26 14:02 ID:QA-0032012参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料