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アルコール依存者への断酒命令について

現在、アルコール依存が原因でうつ状態になっている社員がおり、欠勤と復帰を繰り返しております。
昨年末に、主事医と産業医の判断で復職可となり、復職しましたが、数日後に通勤途上で交通事故(自損)を起こし入院しました。その際に、主治医から今回の事故はお酒が原因の可能性が高い(前日の夜に飲んだお酒が原因で服用している抑うつ剤や睡眠薬の効用に異常が出て運転中に意識を無くしたのでは?)ので、止めるように指導がありました。
産業医の見解も同様で、お酒を止めるように指導がありました。
会社としても安全配慮義務を考えると、少なくとも抑うつ剤や睡眠薬を服用している間の飲酒は絶対に止めさせたいと考えております。
今後、本人に対してどのような対応を取るべきでしょうか。
(Ex.本人に対して書面で指導する、本人より念書をもらうなど)

投稿日:2012/02/01 10:15 ID:QA-0047972

メディカルさん
香川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、会社には従業員に対する安全配慮義務がございます。それだけでなく事故で負傷等をする・させるとなりますと、労働義務を果たすことにも支障が生じ会社にも損害を与えることは明白です。まして、文面のように現実に事故が発生し医師から禁酒の指導もあるというのであれば、会社からも忠告されるのは当然の措置といえます。

対応としましては、会社からも健康配慮及び労働義務履行の双方の観点から飲酒を控えるよう注意すると共に、具体的な指導は専門家である産業医中心に行うこと、かつそうした注意・指導記録は必ず都度記録しておくことが重要です。加えて、今一度就業規則等を確認の上、再度事故を起こし業務に支障を生じるようであれば制裁対象にもなる可能性があることを当人にはっきり示されるべきです。また可能であれば、車の運転も暫くは控えさせるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/02/01 11:02 ID:QA-0047973

相談者より

御礼が遅くなり申し訳ございません。
非常に参考になりました。

投稿日:2012/02/23 10:21 ID:QA-0048371大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

人身事故が生じた場合には、使用者も責任を問われる

|※| 信頼できるソースに、「 飲酒運転で検挙された人のうち、約14%に、飲酒運転で検挙された前歴があったという報告がありました。飲酒運転で検挙された人が、運転免許保有者の1%に過ぎないのと比べ、かなり高率であることが分かる 」 という趣旨のものです。 .
|※| アルコール検出できない時でも、判断、動作に正常性を欠く状態が見られ、それを知って車両通勤を認めている使用者も、人身事故が生じた場合には、責任を問われるように包囲網が狭められつつあります。これは、労働者個人の就労上の安全配慮義務とは、別の角度からの、社会的責任です。運転すると知って、客にアルコール類を提供した店主は、既に処罰対象にされていますね。 .
|※| 法制化されている訳ではありませんが、当面の措置としては、関係者 ( 人事担当者・雇用者・産業医などの健康管理職、家族 ) が連携し、情報を共有した上で、意思統一を図ることです。その上で、「 アルコール依存症の専門治療を受けるのが仕事を続ける絶対条件であり、拒否すれば職を失う可能性がある 」 こと、「 治療を受けて回復すれば復職にあたり、不利な扱いはしないことを確認する 」 といった趣旨を文書確認しておくことだと思います。

投稿日:2012/02/01 11:17 ID:QA-0047974

相談者より

御礼が遅くなり申し訳ございません。
非常に参考になりました。

投稿日:2012/02/23 10:22 ID:QA-0048372大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

厳重監督で

同居家族でもない会社がアル中患者に断酒コントロールするのは難しいと思います。そのような無理なことではなく、どのような理由があろうと昨今の厳しい社会情勢から、絶対に飲酒運転、薬物服用のせいで通常よりアルコール代謝が弱まっていることなど含め、厳重監督を通達してはどうでしょうか。就業規則の懲戒に照らし、万一飲酒運転などがあれば懲戒解雇になることを理解している旨、一筆取っておく、さらには勤怠不良など業務に支障をきたせば、これまた就業規則にそって懲戒があることをしっかりと指導、徹底します。コントロールより結果責任をきちんと本人に追わせるのが筋かと思います。

投稿日:2012/02/01 21:21 ID:QA-0047987

相談者より

御礼が遅くなり申し訳ございません。
非常に参考になりました。

投稿日:2012/02/23 10:22 ID:QA-0048373大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

原 雄二郎
原 雄二郎
株式会社Ds's(ディーズ)メンタルヘルス・ラボ 代表取締役(精神科医)

今後の対応について

まずはお疲れ様です。

大変な事例と思います。アルコール依存はやっかいな病気ですが、本人に自覚してもらうことが一番大切なことです。

治療の面からも本人に気づきをうながすため、断固とした措置をとる必要があるだろうと思います。

具体的には・・・
自損事故まで起こしているので、安産配慮義務に配慮をすると、会社が知り得ながら措置を取らないことが問題にもなりかねませんから、以下のような対応をされてはいかがでしょうか。


1.産業医の診断をもとに、依存症から「回復」していると客観的に認められない場合には現在の業務を行わせることができないことを本人に通告し休職を発令→つまり、受診の上、治療をうけていただく

その際、アルコール依存を一般のクリニックレベルで治療を行うことは困難ですから、専門クリニックか専門病院に入院していただき、一定のプログラム(通常は数か月)を終了し、回復状態にあるということを診断してもらって客観的な意見とするとよいと思います。

2.復帰の際には、本人の自由意思に基づき、抗酒薬を管理者の眼前で服用した上で勤務をさせるという措置をとることもあります。あるいは、呼気(吐く息)のチェックをしてもよいかもしれません。

いずれにしましても、ご本人を拝見しておりませんので確実なことは申し上げられませんが、産業医の判断を大いに活用していただければクリアされる問題ではないかと思います。

投稿日:2012/02/10 13:27 ID:QA-0048174

相談者より

御礼が遅くなり申し訳ございません。
非常に参考になりました。

投稿日:2012/02/23 10:23 ID:QA-0048374大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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