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病欠後の有給申請

病欠した社員から、後日、有給申請がありました。
この場合、有給申請を認めなければいけないものなのでしょうか。
もちろん事前申請であれば、時季変更権はあるにせよ認めるものですが。

投稿日:2011/11/21 12:52 ID:QA-0047097

よっしーさん
埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

病欠後の有給休暇申請

基本的に有給休暇は事前申請ですから、今回の場合は欠勤になるでしょう。事前に朝、出勤前に会社に連絡がいき、上長が承認すれば、有給休暇扱いになるでしょう。

投稿日:2011/11/21 13:16 ID:QA-0047098

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の申請は事前に行われるのが当然ですので、事後の場合に認める必要はございません。

但し、例えば突然重病で倒れ連絡する間もなく入院していた等やむを得ない事情があった場合には認めてあげるべきです。

投稿日:2011/11/22 22:32 ID:QA-0047117

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社には、事後振替に応じる義務はない。 認める場合には、就業規則に記載を

有給休暇の取得には、事前に、その時季を指定 ( 申し出 ) することが必要です ( 時季指定権の行使 )。使用者には、欠勤の事後振替に応じる義務はなく、拒否しても違法にはなりません。然し、現実には、急病による欠勤などに限って、事後の有給休暇扱いを認めている事例は、数多見受けられます。その場合には、事由に依って、事後振替を認める旨を、就業規則に加えておくのが良いと思います。使用者側の裁量権の濫用と取られず、且つ、ある程度の柔軟性を持たせるため、「 止むを得ない事由で、前日までに請求できないと認めた場合に限り、欠勤日を有給休暇に振替えることができる 」 といったような表現が妥当でしょう。

投稿日:2011/11/21 13:43 ID:QA-0047099

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

病欠後の有休申請

■病欠後の有休申請を認めるか認めないかは、会社のルール、すなわち就業規則にどう記載されているかによります。現在、事後申請について、記載がない場合は、今後どうするかも含めて検討する必要があります。
病欠の場合は、例外として事後申請を認める会社は少なくありません。
以上

投稿日:2011/11/21 15:38 ID:QA-0047102

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

有給休暇は、事前申請が原則ですから、この場合 欠勤とすることに問題はありません。
しかし、現実には、「前日までに申請できない事情がある場合には・・・」といった就業規則への記載を設けた上で、病欠のみ有給として取り扱うようにしている会社も非常に多いですし、そのような記載はないけれども、暗黙の了解として病欠は有給としている会社も、たくさんあります。
そちらのほうが、普通といってよい状況かと思います。

投稿日:2011/11/22 09:44 ID:QA-0047110

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ルール決め

有給取得の時後承認義務はありません。
ただし現実的には急病や事故の際など、柔軟な対応が必要な事態へどう対応するかを取り決めておかれる必要があるかと思います。

投稿日:2011/11/22 22:26 ID:QA-0047116

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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