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役員の健康診断開示につい

標記の件についてご相談申し上げます。

会社として何処まで健康診断の結果を開示するのか否かについて
ご相談いたします。

よろしくお願いします。

投稿日:2011/11/01 14:42 ID:QA-0046779

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働者性の無い通常の会社役員につきましては、労働関連法令の適用はございません。
従いまして、役員に対する健康診断実施の義務もございませんので、診断自体が各会社において任意に行われる措置となります。但し、重要な個人情報である事に変わりはございませんので、第三者に開示するような場合には対象範囲も含めまして役員当人の同意が必要となります。加えて労働安全衛生法に基く健康管理を義務付けられていない分、従業員よりも一層慎重な取り扱いが必要になるものといえるでしょう。

投稿日:2011/11/01 19:19 ID:QA-0046790

相談者より

参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2011/11/02 09:07 ID:QA-0046804大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

情報開示の目的は何でしょうか。従業員ではありませんので、経営者である役員自身の個人的な情報を開示する理由が思いつきません。また年齢によっては年相応の健康リスクは誰もがあるものですので、軽々しく情報を扱いますと経営そのものへの疑心等悪影響があり得ます。

投稿日:2011/11/02 00:41 ID:QA-0046799

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

投稿日:2011/11/02 09:06 ID:QA-0046803大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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