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退職者の再雇用について

いつも御世話になっっています。弊社この度リストラをし何名か退職したのですが、急遽大口業務が入り退職者を活用する必要がでました。退職者の気持ちの問題もあり、再雇用は難しくまた経営者もその気なく、業務委託契約にしたいのですが、日当扱い業務でもあり、どう対応したらよいか苦慮しています。アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。

投稿日:2006/05/15 13:31 ID:QA-0004668

*****さん
宮城県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職者の再雇用について

■雇用関係は避けたい、完成させた仕事(成果物)の引渡しを約束する請負関係でもない、ということになりますと、業務委託契約ということになります。少々堅苦しくなりますが、業務委託契約というのは、法的には、準委任契約に分類され、依頼者が法律行為以外の業務の処理を依頼し、受任者がこれを引き受けることによって成立する契約と定義されています(民法第656条)。契約の相手は、労働者ではなく受託業者となります。個人の場合、個人事業主といわれる立場になるわけです。
■業務委託契約は、法律行為以外の事務を行うことを受諾した者が自分の責任・管理のもとで、その事務の処理を行うことを約束する契約ですので、会社がその者を指揮命令して労務に服させているなど使用従属労働を行わせることはできません。もし、行わせる場合は、労働契約とみなされ、労働法による保護の対象となる労働者とされ、この労働者と結んだ契約は労働契約となります。
■支払対価の決め方は、日額であっても構いません。業務委託契約では、雇用関係は発生しませんので、社会保険、源徴はなく、代わりに支払は消費税の対象になります。契約に関する印紙税にもご留意下さい。
■なお、下記の4条件を満たす場合は労働基準法上の労働者と見做される可能性が高いので注意が必要です。
① 仕事の依頼や業務従事で諾否の自由がない、
② 業務遂行について本人の裁量の余地があまりない、
③ 勤務時間について拘束される、
④ 本人のかわりに他の者が労務提供することが認められていない、

投稿日:2006/05/15 15:05 ID:QA-0004669

相談者より

 

投稿日:2006/05/15 15:05 ID:QA-0031930大変参考になった

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