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健康診断の結果について

現在、年1回の定期健康診断の結果を会社で把握していません。
(自分で予約をして受診してもらっています。)

健康診断の結果で問題があった者のみ会社に報告させようと思いますが、このような対応で問題はないでしょうか?

ちなみに事務所の人数は15名程度です。
アドバイスよろしくお願いいたします。

投稿日:2011/10/23 19:13 ID:QA-0046649

*****さん
大阪府/フードサービス(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働安全衛生法に基き会社で実施する定期健康診断の結果につきましては、労働安全衛生規則第51条により「事業者は、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない」と定められています。事業所の人数に関係なく作成・保存が義務付けられていますし、従業員の健康状態を把握し適正な健康管理を推進する上でも当然必要な措置ということになります。

投稿日:2011/10/23 21:03 ID:QA-0046650

相談者より

ご回答ありがとうございました。

現状のルールの見直しを検討します。

投稿日:2011/10/24 08:33 ID:QA-0046653大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対応方針にも、大きなリーガルリスクが・・・・

|※| 御社の健康診断に関する現状は、大きなリーガルリスクに直面しています。使用者には、従業員に対して健康診断を受けさせる法的義務が課されています。労働者にも同様に健康診断を受診する義務がありますが、こちらは、罰則対象ではありません。 .
|※| 然し、労働者を雇用する際に、会社側に受診させる義務があることの延長線上において、会社が健康診断を受ける事を促しているにも関わらず、それを拒否するような場合、会社側は当該労働者を健康回復努力義務違反として懲戒処分することも、法的には可能とされています。 .
|※| 更に、異常の所見有り、と診断された労働者については、当該労働者の健康を保持する為に必要な措置について医師の意見を聴き、必要があると認めた場合は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜労働の削減などの適切な措置を講じなければならないのです。 .
|※| 以上のリーガル観点から見れば、ご相談の対応は、不十分というより、違法リスクという状況に直面したままです。労働安全衛生法など、関連法規、規則をレビューし、就業規則に、法に沿った条項を追加し、且つ、遵守されることが必要です。

投稿日:2011/10/23 22:34 ID:QA-0046651

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
ルールの見直しを進めていきたいと思います。

投稿日:2011/10/24 08:30 ID:QA-0046652大変参考になった

回答が参考になった 3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします。

事業者には、「使用する従業員の健康状態を管理する」義務があり、それは、健康診断を受けさせ、その結果(健康診断個人票)を最低5年間保存することです。受けさせて、それを放置していては義務を果たしていることにはなりませんので、注意してください。

従業員の年齢が上がってきており、また、メンタルヘルスの問題も大きくクローズアップされてきている中、これまでのように健康診断を「義務」として位置づけているのではなく、
健康管理を労務管理上のミッションとしてしっかり位置づけ、診断の結果を戦略的に利用するという考え方が問われる時代になってきている、と考えたほうがよいと思います。

投稿日:2011/10/24 12:19 ID:QA-0046657

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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