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通勤方法の特例について

 公共交通機関を利用して通勤していた社員が、事業所が移転することに伴い。駅前駐車場を会社負担で用意するよう求めてきました。会社としての姿勢は、遠隔地通勤になる社員には、借上社宅を提供することにしています。しかしながら社員の見解は次の通りです。。
・借上社宅の家賃代より駅前駐車場料金は1万円/月だから会社としても割安。
・借上社宅となると単身赴任になるから避けたい。単身赴任手当も会社としては割高。
・始発のバス(7:01)でJR駅に行っても会社始業時刻に間に合う電車に乗れない。
・駅に駐車場があれば、マイカーで駅まで行って、一本早い電車に乗車でき、始業時刻に間に合う。
これに対して、実質この社員専用となる駐車場の契約をしようとしましたが、
ある役員から
①このようなケースを安易に認めるべきではない。②自宅からJR駅まで3キロ未満。バスに乗らなくても自転車で行ける距離。③当社の通勤規程にあてはまらないなら、借上社宅に入居させるべき。JR運賃代がかからなくなる。④事業所近くならともかく自宅付近の駅前に会社駐車場を用意することはおかしい。⑤このようなケースを許可すると次々と他の社員からも要求がでてくるかもしれない。
本件についての有識者の方々のご意見をお願いいたします。

投稿日:2011/10/02 16:59 ID:QA-0046366

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、基本的には役員の方がおっしゃる通り、御社制度に基き借上社宅に入居してもらうのが通常の対応といえます。こうした通勤や社宅利用の制度に関しましては法的に義務付けられたものではございませんので、各会社で具体的な内容を取り決めて運用する事柄です。それに対し、個々の社員がその都度自らの希望を通していたのではそもそも制度を取り決めている意味がないですし、制度に基く措置を受けている社員との間で不公平も生じてしまい、引いては社員の不平・不満を高める等職場の秩序も保たれなくなるものといえるでしょう。

何らかの特殊な個別事情があれば例外的な取り扱いを認めるケースがありえるかもしれませんが、示された社員側の主張を拝見する限りでは、そういった事情は特段見受けられないように感じます。コストダウンに繋がるという主張については社員ではなくあくまで会社側にて判断すべき事柄ですし、単身赴任を避けたいというのも育児や介護負担等の事情がなければそれだけで社宅入居を拒否する正当な理由にはならないものといえます。当人に対しては、特別扱いは原則出来ない旨を明確に伝えるのが妥当といえます。

但し、上記はあくまで一般論に過ぎませんので、さらなる個別事情によっては柔軟な対応をされる方がよい場合もあるでしょう。いずれにしましても、制度から外れる措置を行う程の不都合が社宅入居によって生じるか否かを考慮した上で、最終的には会社判断で責任を持って決定すべきといえます。

投稿日:2011/10/02 19:38 ID:QA-0046367

相談者より

参考になりました。感謝します。

投稿日:2011/10/03 22:36 ID:QA-0046391大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員の負担軽減の視点からの検討

単身赴任に伴う負担は、社員よって、かなりのバラツキがありますが、事業所移転という、会社都合で発生する場合には、《 出来る限り、負担軽減してあげるという視点 》 が、最初に必要でしょう。この視点から見ると、「 通勤規程に合わないから単身赴任 ( 借上社宅に入居 ) させるべき 」 などという考えは、逆さまの理屈のように映ります。他の、諸点に対する個別コメントは省略しますが、それぞれに、かなり強い違和感を抱きます。費用は、会社の判断問題ですが、マイナー・チェンジは必要としても、当該社員の要請を受ける方向で検討するのが、良い選択だと思います。

投稿日:2011/10/02 22:47 ID:QA-0046368

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/10/03 22:38 ID:QA-0046392大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤特例

■原則として、会社のルールに特例は認めるべきではないというのが、当事務所の考えです。
特例を認めるのであれば、周囲の社員に納得のできる、不公平感のない理由が必要です。
▼今回のケースでは、以下、いくつかの確認事項があります。
・自転車でもよりの駅まで、通勤している社員には駐輪場代は会社が持っているのか。
自己負担であるとすれば、駐車場代は、会社が持つ必要はない。
・もよりの駅までといえど、マイカー通勤は認めていいものか。(マイカー通勤規定等あれば確認。マイカー通勤には、事故等リスクもあります)
・この社員は、本当に単身赴任手当該当となるのか?
・この社員は、借上社宅対象者なのか。
■会社に始業時刻までに、来るのは、社員本人の責務です。
△例えば、
本来、この社員が、マイカー通勤、借上社宅、単身赴任とも対象外であれば、
自己責任で自転車なりで会社に来るのが通常です。
しかし、会社の配慮で、
マイカー通勤を認めたり、借上社宅が空いている状況であれば、入居させてあげたり、というスタンスではないでしょうか?
もちろん、社員の提案を頭ごなしに否定するわけではありませんが、えてして自分本位のあるいは自分の権利だけを主張する社員も少なくありません。
これらを、踏まえて、会社で総合的にご判断ください。
以上

投稿日:2011/10/03 09:47 ID:QA-0046375

相談者より

ご丁寧に回答くださり感謝いたします。

投稿日:2011/10/03 22:38 ID:QA-0046393大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤特例(補足)

補足させていただきます。
今回、事業所移転という会社側の事情がありますので、
結果として、遠距離通勤(距離等)となる社員に対する措置(あらかじめ会社の決めたルールにのっとって)ということを付け加えさせていただきます。
また、どこから、どこに移転したのか具体的にわかりませんが、
今回に限り、特例もやむを得ない柔軟な姿勢も必要かもしれません。
以上

投稿日:2011/10/03 09:58 ID:QA-0046376

相談者より

補足くださりありがとうございました。

投稿日:2011/10/03 22:39 ID:QA-0046394大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ルール

会社の都合での事業所移転に伴い、単身赴任せよというのはいささか強引な印象を受けます。
まず今回の移転が非常に稀なことであり、今後10年程度は再度移転が予想されない(10年は例ですが)ということであれば、「公平性」という視点から、当該社員以外でも申請があり得ますので、あくまで駅まで何キロ以上離れている場合は自動車通勤を認めるなどのルールを決めるほうが良いのではないでしょうか。
尚、判断をするのはあくまで会社ですので、問答無用で社員の要求を飲む必要はありませんが、逆に一方的通告で社員に強制するのもトラブル、訴訟等のリスクとなりますので、こうしたケースは慎重にお進めいただくのが良いかと存じます。

投稿日:2011/10/03 22:00 ID:QA-0046389

相談者より

アドバイス通り慎重に進めます。ありがとうございました。

投稿日:2011/10/03 22:39 ID:QA-0046395大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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