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就業規則の変更について

2直について質問しておりましたが、
新たな相談が出ましたのでご回答お願いします。弊社は本社と多数営業所があり、
その営業所だけの就業規則を変更しようと考えております。それを踏まえて返答お願いします。

①勉強不足で申し訳ないですが、就業規則に現状、会社に必ず出社しなさいというものは謳っておりませんが、
直行、直帰については、就業規則の変更は必要ですか?直行だけとか直帰なども謳っておりません。
②現状就業時間は7時間30分ですが、
その勤務先は7時間40分の労働時間です。変更は必要ですか?(例外として変更すべきか、その勤務先だけの変更すれば良いのか)
③始業時間は9時17時30分までで昼に1時間休憩です。からとなっていますが、
その勤務先は2直となり、9時からだけではありません。

投稿日:2006/05/08 15:27 ID:QA-0004607

*****さん
福岡県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

まず就業規則に関して絶対記載しなければいけない項目は下記のとおりです。
●始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
●賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
●退職(任意退職、解雇、定年)に関する事項
上記を踏まえて、
まず①の直行直帰に関しては、必ずしも、記載をしなければいけないというわけではありませんが、その直行直帰が、特定をしている場所への直行直帰なのか?それとも、特定しない場所なのかは、労災時に通勤災害か、業務災害かをみきわめる上で重要になります。
そのため、雇用契約書にはしっかりと就業場所を記載すると共に、就業規則に、直行直帰の際のルールと定義づけをしておいたほうがいいでしょう。
②及び③ですが、交代制の場合必ず、就業規則に記載は必要ですので、どういった交代制かの勤務時間を記載しておく必要があります。但し、これまでの9時から17時までが原則の就業時間とし、交代制の場合の就業時間を記載しておけばよいと思います。
また、労働時間に関しては、いずれにしても、法廷労働時間内であるので、就業時間を記載しておけば問題ないのですが、ただ、勤務形態により、毎日10分の違いが社員内でもあるので、その場合、社員ないで不平が出ないように何らかの手当を考え、就業規則に記載しておいたほうがよいと思います。

投稿日:2006/05/09 18:01 ID:QA-0004627

相談者より

 

投稿日:2006/05/09 18:01 ID:QA-0031911大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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