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徹夜業務明けの年次有給休暇の所得について

いつもお世話になります。
業務が長引き、当日の勤務から徹夜等翌日まで勤務が継続する場合があります。
例えば、1日目の9:00から勤務を開始し、翌日の5時まで勤務した場合で、翌日に年次有給休暇の申請がしてあり、そのまま取得するケースがあるのですが、この年次有給休暇の付与については1日単位での付与の考えからすると違法となるのでしょうか。
社員も当初から休む予定であり、当日になってその日に有給休暇が使えなくなると社員本人が困るため、このような運用をしています。
尚、2日間の連続勤務の場合、2日目の9:00までを1勤務として取り扱っており、連続勤務で2日目の9:00以降にも勤務した場合は、その日の年次有給休暇は取得できないように運用しています。
また、1日目の9:00から翌日の5時までの労働時間に対する賃金(割増も含め)は支払っております。
弊社ではフレックスタイム制(コアタイム10:00~15:00)、年次有給休暇の半日取得の制度があります。
以上、お手数ですが教えていただけますようお願いいたします。

投稿日:2011/09/14 16:25 ID:QA-0046021

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働時間につきましては日を跨いでも継続している場合ですと 翌日の始業時刻までは初日の労働時間として時間外労働等の計算を行うことになります。

その一方で、法定休日や年次有給休暇につきましては原則として暦日単位で取り扱う事が求められます。従いまして、年休申請した日において労働を行わせることは当然ながら認められませんし、仮に業務事情でそのような状況となった場合には当日の勤務を休んでも有休消化は成立していないことになります。フレックスタイム制でも休日休暇に関しましてのこうしたルールは変わりございません。

但し、半日年休の制度がある場合ですと、制度内容の取り決めにもよりますが、例えば午前のみの勤務しか行わなかった場合には午後からを半休として付与することは可能といえます。但し、当人が半休取得を希望しなければ会社側の都合のみで半休処理をすることは出来ませんのでご注意下さい。

投稿日:2011/09/14 22:51 ID:QA-0046033

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/09/15 07:55 ID:QA-0046039大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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