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給与・厚生業務のシェアードについて

弊社は、会社の給与・厚生業務のシェアードサービスの受託を計画しております。業務を受託する会社においては、社会保険労務士の資格のある社員が必ず必要なのでしょうか。その他受託するにあたり、制限事項等があれば、法令等も含めて教えて下さい。

投稿日:2006/05/08 11:59 ID:QA-0004599

*****さん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

労働社会保険に関する申請書等の作成や届出の業務、労働社会保険法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法によりその資格を付与された社会保険労務士だけです。
労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも、同じく社会保険労務士法に違反します。
シェアードサービスを行うにあたり、社会保険労務士の資格を持つものが必要ですし、さらに、開業社会保険労務士ではないと法令違反になります。

投稿日:2006/05/08 12:55 ID:QA-0004601

相談者より

 

投稿日:2006/05/08 12:55 ID:QA-0031899大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給与・厚生業務のシェアードについて

社会保険労務士法で、事業として行なう社会保険・労働保険の事務手続に関しては、開業社会保険労務士しかできない事になっております。したがいまして、社内に社会保険労務士がいても、事業として社会保険・労働保険の事務手続を受託する事はできません。
そのような場合は、貴社にて、給与計算など人事部内の業務を請負、社会保険・労働保険の事務手続に関しては、開業している社会保険労務士さんと提携して受託する方法になります。

投稿日:2006/05/08 12:57 ID:QA-0004602

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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