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自動車事故の従業員損害賠償について

事業用自動車の事故について、就業規則で従業員への求償権を記載していますが、損害賠償規程がないため整備を検討しています。
事故には運行供用責任もあるので、損害金額の50%に運転者の過失割合を加味し、その損害金額の数パーセントを求めようと考えています。(当然のことながら労働者の不利益にならないように上限を設ける措置をします)

ただ、その損害金額の定義ですが、保険支払金額、自車修理費、その他かかった費用にしようと考えていますが、適法でしょうか?

保険支払は、会社Aが損害保険会社へ毎月定額で支払っていますが、損害保険会社が一旦立て替えてくれているが、実質的には会社Aが支払っているとの考え方です。

投稿日:2011/09/13 11:47 ID:QA-0045981

マルルさん
奈良県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

算定基礎に、法的定義はない

社員に重大な過失が認められる場合に、会社が第3者に賠償した後、当の社員にその賠償額の全部、又は、一部を請求する場合の、算定基礎に特に法的定義がある訳ではありません。それよりも、実際の局面は、千差万別なので、上限額なるものが、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められるか否かは、個別ケース毎に検討 ( 係争に至れば法的判断 ) されることになります。因みに、社員に重大な過失が認められた場合でも、本人の賠償額が4分の1にまで制限された判例は、仄聞しています。社員の支払能力と、生計の維持、立直しに配慮した決定だと思います。

投稿日:2011/09/13 21:09 ID:QA-0046001

相談者より

ご回答ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2011/09/15 10:08 ID:QA-0046049大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

実際に損害が発生した場合に従業員に対して損害賠償請求を行う事自体は可能です。

しかしながら、労働基準法第16条におきまして「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定められています。

従いまして、業務上の自動車事故につきましても具体的に損害賠償額が計算されうるような定めを置くことは上記法違反の可能性が生じますので避けるべきというのが私共の見解になります。加えて、具体的な賠償規定を置かれましてもトラブルとなった際にその請求額が妥当と認められるとは限りませんので、現実問題としましてもそのような規定を置く意味合いはないものといえます。

投稿日:2011/09/13 23:47 ID:QA-0046006

相談者より

ご回答ありがとうがざいました。検討の参考にさせていただきます。

投稿日:2011/09/15 10:08 ID:QA-0046048参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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