自動車事故の従業員損害賠償について
事業用自動車の事故について、就業規則で従業員への求償権を記載していますが、損害賠償規程がないため整備を検討しています。
事故には運行供用責任もあるので、損害金額の50%に運転者の過失割合を加味し、その損害金額の数パーセントを求めようと考えています。(当然のことながら労働者の不利益にならないように上限を設ける措置をします)
ただ、その損害金額の定義ですが、保険支払金額、自車修理費、その他かかった費用にしようと考えていますが、適法でしょうか?
保険支払は、会社Aが損害保険会社へ毎月定額で支払っていますが、損害保険会社が一旦立て替えてくれているが、実質的には会社Aが支払っているとの考え方です。
投稿日:2011/09/13 11:47 ID:QA-0045981
- マルルさん
- 奈良県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
算定基礎に、法的定義はない
社員に重大な過失が認められる場合に、会社が第3者に賠償した後、当の社員にその賠償額の全部、又は、一部を請求する場合の、算定基礎に特に法的定義がある訳ではありません。それよりも、実際の局面は、千差万別なので、上限額なるものが、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められるか否かは、個別ケース毎に検討 ( 係争に至れば法的判断 ) されることになります。因みに、社員に重大な過失が認められた場合でも、本人の賠償額が4分の1にまで制限された判例は、仄聞しています。社員の支払能力と、生計の維持、立直しに配慮した決定だと思います。
投稿日:2011/09/13 21:09 ID:QA-0046001
相談者より
ご回答ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2011/09/15 10:08 ID:QA-0046049大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
実際に損害が発生した場合に従業員に対して損害賠償請求を行う事自体は可能です。
しかしながら、労働基準法第16条におきまして「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定められています。
従いまして、業務上の自動車事故につきましても具体的に損害賠償額が計算されうるような定めを置くことは上記法違反の可能性が生じますので避けるべきというのが私共の見解になります。加えて、具体的な賠償規定を置かれましてもトラブルとなった際にその請求額が妥当と認められるとは限りませんので、現実問題としましてもそのような規定を置く意味合いはないものといえます。
投稿日:2011/09/13 23:47 ID:QA-0046006
相談者より
ご回答ありがとうがざいました。検討の参考にさせていただきます。
投稿日:2011/09/15 10:08 ID:QA-0046048参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
従業員 交通事故の費用負担 社員が勤務中に社用車で自損事故... [2014/09/04]
-
自動車運転者との損害賠償に関する協定 社員が交通事故を起こした場合の損... [2014/03/02]
-
就業中の事故について 当社の派遣従業員ですが、派遣先の... [2006/07/26]
-
自動車事故の使用者責任について いつも利用させていただいておりま... [2013/07/05]
-
車両事故を起こした場合の人事評価について 業務での運転中に事故を起こした場... [2019/05/31]
-
雇用保険と労災保険 当社に入社した社員で、かけもちで... [2005/07/25]
-
交通事故賠償の会社責任について 交通事故があった場合の会社の責任... [2016/12/20]
-
健康保険の保険料率について 健康保険の保険料率の引き上げの動... [2011/03/26]
-
通勤時の車両事故の扱いについて 車両規定の見直しをおこなっていま... [2015/09/24]
-
健康保険被保険者の死亡と被扶養者の健康保険証 政府管掌健康保険のことで質問させ... [2006/08/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。