従業員 交通事故の費用負担
社員が勤務中に社用車で自損事故をおこし、修理に40万円要しました。車両保険で処理したため、会社に修理代の負担はありません。また保険はフリート契約なので、この事故だけでは来年度以降の保険料のアップも見込まれません。
就業規則では、会社に損害を与えた場合の賠償責任は明文化されています。また社内規定で賠償金は、過失割合に応じて全損害額の20%以内で上限10万円と定められています。
この場合、保険金で修理したため会社に損害を与えたことにはならず、社員に賠償責任は発生しないのか、あるいは修理代金の40万円を算出基礎として、社員に損害賠償の責任が発生するのか、いかがでしょうか?
投稿日:2014/09/04 14:08 ID:QA-0060112
- *****さん
- 鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実際に損害が出ていない場合に損害賠償を請求する事は原則出来ないものと考えられます。まして、車両保険というのは損害負担を減らす目的で締結されているものですので、敢えて従業員に請求する事に道理はないものといえます。例えば当人の過失等について何らかの責任を問うという事でしたら、人事評価上で反映させるのが妥当でしょう。
投稿日:2014/09/04 18:52 ID:QA-0060121
相談者より
ご指摘の通りボーナス支給額で対応しようと思います。
投稿日:2014/09/05 07:56 ID:QA-0060134大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
賠償より人事考課
実際の損害が出ていないのの、金銭補償を求めるのは筋が通らないので避けるべきです。しかし交通事故を起こしたことと、その原因が本人の責に帰することであれば(本人に瑕疵が無い場合は別です)人事考課等で評価するのが望ましいといえます。恐らく評価が厳しくなって昇給やボーナスの査定に反映されるのではないでしょうか。
投稿日:2014/09/04 22:51 ID:QA-0060130
相談者より
ご指摘の通りボーナス支給額で対応しようと思います。
投稿日:2014/09/05 10:12 ID:QA-0060140大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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