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産休中の給与について

産休中、月例給が支払われる会社がある一方で支払われない会社もあります。支払われない場合、健康保険制度から出産手当金(概ね月例給の7割弱~9割弱)が出るとききます。会社としては健保から出産手当金が出るのであれば、敢えて月例給を支払わなくてもよい(人件費対策)と考えられますが、月例給を支払う何か目的、メリットがあるのでしょうか。ご教示下さい。

投稿日:2011/09/09 13:25 ID:QA-0045945

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

健康保険の出産手当金ですが、協会けんぽ(政府管掌の健康保険制度)では1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

しかしながら、会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されますので、通常月例給を支払っても多くを貰えることにはなりません。従いまして、給与支給によるメリットは通常ございません。

文面の件(9割弱まで支給される)に関しましては、おそらく健康保険組合で独自に給付内容を定めている会社の事になるものと思われます。組合の場合ですと取り扱いは規約によって様々ですので、詳細内容を知りたい場合は情報元から健保組合を特定した上で直接確認されるとよいでしょう。

投稿日:2011/09/09 13:40 ID:QA-0045947

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
会社のメリットはないとのことですが、それでも有給とする理由は、育児支援についての社員、社外へのアピール、企業イメージの向上、採用の優位性、
退職リスクの軽減といったところでしょうか。

投稿日:2011/09/09 13:54 ID:QA-0045948参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

産休中の給与

産前産後休暇自体の賃金は、無給の会社がほとんどではないでしょうか?
有給であれば、従業員からみれば従来通り100%の賃金が支給されることになり、出産手当金より多くのお金をもらうことができます。
従業員が年休を使用するケースもあります。
私は、産前産後休暇が有給の会社にお目にかかった記憶がありません。
以上

投稿日:2011/09/09 14:48 ID:QA-0045949

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/09/13 13:25 ID:QA-0045987参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

考えられる具体的なメリットとしましてはご認識の通りではないでしょうか‥但し、実際にどこまでコストを上回る効果があるかに関しましては微妙なところですね。いずれにしましても、個々の会社のポリシーの問題といえますが、出産手当金利用に代わり給与を補償するというのは経営事情にかなり余裕がある会社と推察いたします。

投稿日:2011/09/09 19:58 ID:QA-0045960

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/09/13 13:25 ID:QA-0045986参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

企業の魅力

本題からずれますが、女性にとって魅力ある職場としては育休・産休の制度への感心がきわめて高くなっています。下手をすると年収より重視する人も少なくありません。優秀な人材確保と定着のために、かなり有効な決め手になりますので、御社の人事政策としてもご検討されて損はないと存じます。もちろん問題社員の居座りリスクは別問題ですので、それはきちんとした人事考課態勢、内部統制を確立することで別問題として対処すべきかと存じます。

投稿日:2011/09/09 23:42 ID:QA-0045961

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/09/13 13:25 ID:QA-0045985大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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