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労働時間の名称

 労務関係の仕事をすることになりました。
 いろいろ勉強して行くなかで、『法定労働時間』「所定労働時間」等あるのですが、
 どのように違うのでしょうか。あと残業の割増のところで、法定超とか所定超とか、出て来る
 のですが、教えて下さい。

投稿日:2011/09/09 11:53 ID:QA-0045943

*****さん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定労働時間とは文字通り法令、すなわち労働基準法で定められている労働時間を指しています。具体的には1日8時間・週40時間となり、その時間を超えますと時間外割増賃金の支払が必要になります。

これに対し所定労働時間とは会社の就業規則等で定められている労働時間になります。従いまして、1日の所定労働時間を仮に7時間と決めていますとそれを超える時間は所定外の労働時間となります。この場合、就業規則で特別な定めが無い限り、1日8時間までの1時間分の残業につきましては通常の1時間分の賃金支払のみで足り、割増賃金部分の支給義務は発生しません。割増賃金の支給が必要になるのはあくまで法定労働時間を超える部分となります。

投稿日:2011/09/09 13:22 ID:QA-0045944

相談者より

ありがとうございました。
大変解り易い回答をいただきました。

投稿日:2011/09/09 13:27 ID:QA-0045946大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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