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社宅中途退去者への家賃補助

当社には社有社宅と借上社宅の2種類があり、家賃の半分強を会社が補助しており、入居可能期間は10年間又は45歳迄となります。この度、社有社宅入居者より、満期前に退去し借上社宅への転居の申出を受けました。本人の事情による途中退去であり、満期迄の残りの期間は会社補助はなしと考えられる一方で、借上社宅であれば礼金等の一時費用は本人負担としても、満期迄の残りの期間は会社からの家賃補助も妥当とも考えられます。決め事の問題とも思いますが、参考となる考え方がありましたら、アドバイスをお願い致します。

投稿日:2011/08/31 08:25 ID:QA-0045720

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

借上社宅への家賃補助

会社の制度として、社宅と借上社があるわけで、どちらの恩恵も受けられないのはやや不当ではないでしょうか。確かに、本人は定められたタイミングで移らなかったという過誤があります。しかし、住まいには子どもの通学など諸事情が絡んでくるものです。したがって、家賃補助はせめて行なわれるべきと考えます。また、今後のためには明文化すべきでしょう。

投稿日:2011/08/31 09:04 ID:QA-0045721

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、社宅制度に関しましては各会社の規定内容に基きます。文面のような社有→借上社宅への変更に関する定めが特に無い場合ですと、「入居可能期間は10年間又は45歳迄」という条項の適用を明確に否定する根拠が無い為、満期までの補助を認めざるを得ないといえるでしょう。

但し、そもそも社宅というのは通勤上必要が生じた際に会社が認めた上で入居させるべきものといえます。それ故、本人希望による社有→借上社宅への変更というのは通常考え難いケースと思われます。入居条件を御社規程上でどのように定めているのかは分かりかねますが、こうした変更を安易に認めてしまいますと、他の利用者から不満の声が出ることも考えられますので、費用負担の問題以上にその辺は慎重に対応すべきではというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/08/31 09:37 ID:QA-0045722

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/09/02 09:08 ID:QA-0045805参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ルール化を。

今後も想定される事例だと思いますので、ルールは決めておかれるべきだと思います。

「本人の意思や事情によって社有の社宅を退去した場合は、家賃補助の対象としない」、というのは、住み替える事情がやむをえないと思われる場合には、家賃の半分程度という負担額を考えても、厳しすぎる判断ではないかと思います。他の家賃補助を受けている方との比較をすると、本人も不公平感があるのではないかと思います。

ルールとしては、
・人事部長など決裁者が、住み替えざるを得ない事情を認めること。
・借り上げ社宅の対象とする住宅の条件。
・初期費用の負担。
を明確にすることかと思います。

社有の社宅を退去しても、同じように補助してもらえるとなれば、例えば 一般的にぜいたくと考えられるようなレベルの住宅への住み替えが増えたりするかもしれませんので、そこは しっかりしたルール化と、周知が必要です。

投稿日:2011/08/31 09:44 ID:QA-0045724

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転居事由の妥当性、必要性との兼ね合いで判断

|※| 確かに、提供する社宅には、社有物件と賃借物件がありますが、それは,物件調達方法の違いで、提供を受ける従業員にとっては、一元的には無関係なことです。社宅管理規定があっても物件の調達方法の違いで、異なった定めがされることは,まずないでしょう。
|※| 入居可能期間中の、本人事情による社宅転居 ( 退去 ⇒ 自己設営ではない ) を想定して定めをしている具体的事例は見たことがありません。従って、会社として、転居事由の妥当性を判断して決めるべきことだと思います。勿論、社宅提供の打切りの可能性まで含めての話です。
|※| 社宅を継続提供する場合でも、原状回復費用、移転費用、新しく調達するのであれば、手数料、礼金等の費用などの負担に就いては、転居事由の妥当性、必要性との兼ね合いで判断すべきだと思います。尚、極めて、発生可能性の小さい事例であれば、管理規定の取扱い要領の位置付けで記録しておかれるのが実務的でしょう。

投稿日:2011/08/31 10:48 ID:QA-0045727

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/09/02 09:07 ID:QA-0045803大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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